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志木地区衛生組合

会議録

平成18年第3回志木地区衛生組合定例会 会議録

平成18年9月25日

 

目  次
招集告示
応召・不応召議員
議事日程
出席者等
議長あいさつ
議会運営委員会委員長報告
開会及び開議の宣告
議長報告
会議録署名議員の指名
会期の決定
管理者行政報告
一般質問 17番 高浦 康彦 議員
第10号議案 志木地区衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び志木地区衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定について
第11号議案 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について
第12号議案 平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算の認定について
管理者あいさつ
閉会の宣告

参考資料





○ 招  集  告  示

志木地区衛生組合告示第10号

平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会を次のとおり招集する。

平成18年9月1日

志木地区衛生組合管理者  須 田 健 治




1 日 時   平成18年9月25日(月)午前10時

2 場 所   志木地区衛生組合会議室



○応招・不応招議員

平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会   9月25日(月)


○応招議員(18名)
1番 井 上 恭 子 議員
2番 梶   兼 三 議員
3番 関 野 兼太郎 議員
4番 瀬戸口 幸 子 議員
5番 藤 屋 喜代美 議員
6番 星 野 信 吾 議員
7番 朝 賀 英 義 議員
8番 滝 本 恭 雪 議員
9番 並 木   傑 議員
10番 並 木 平 八 議員
11番 平 野   茂 議員
12番 平 松 大 佑 議員
13番 天 田 いづみ 議員
14番 磯 野 晶 子 議員
15番 香 川 武 文 議員
16番 斉 藤 幸 子 議員
17番 高 浦 康 彦 議員
18番 松 本 米 藏 議員       

不応招議員(なし)

  
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平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会

平成18年9月25日(月曜日)

○議 事 日 程
開   会
議長報告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 管理者の行政報告
日程第 4 一般質問   17番 高浦 康彦 議員
日程第 5 第10号議案 志木地区衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補
償等に関する条例及び志木地区衛生組合職員公務災害等見舞金
支給条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 6 第11号議案 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加
及び同組合の規約変更について
日程第 7 第12号議案 平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算の認定について
閉   会 
 


○出席議員(18名)
1番 井 上 恭 子 議員
2番 梶   兼 三 議員
3番 関 野 兼太郎 議員
4番 瀬戸口 幸 子 議員
5番 藤 屋 喜代美 議員
6番 星 野 信 吾 議員
7番 朝 賀 英 義 議員
8番 滝 本 恭 雪 議員
9番 並 木   傑 議員
10番 並 木 平 八 議員
11番 平 野   茂 議員
12番 平 松 大 佑 議員
13番 天 田 いづみ 議員
14番 磯 野 晶 子 議員
15番 香 川 武 文 議員
16番 斉 藤 幸 子 議員
17番 高 浦 康 彦 議員
18番 松 本 米 藏 議員
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○欠席議員(なし)
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○説明のための出席者
管理者 須 田 健 治

副管理者 浦 野   清

副管理者 長 沼   明

常任副管理者 原 田 政 憲

収入役 金 子   進

監査委員 松 本 四 郎

事務局長 新 井 啓 司

総務課長 白 砂 一 男

企画業務課長 菊 池 直見津

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○職務のため議場に出席した者の職氏名
企画業務課長補佐 伊 藤   孝

企画業務課長補佐 荒 井 正 夫

総務課主任 時 田 英 司


午前10時02分 開 会

◎議長あいさつ
○議長(星野信吾) 皆さん、おはようございます。
平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会を招集いたしましたところ、ご出席をいただきましてありがとうございます。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎議会運営委員会委員長報告
○議長(星野信吾) 当組合の管理者として、本年8月20日から新座市長であります須田健治管理者が就任いたしましたことをまずご報告させていただきます。
開会に先立ち議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員会委員長より会議結果の報告をお願いしたいと思います。
議会運営委員会委員長、関野兼太郎議員。
○議会運営委員会委員長(関野兼太郎) おはようございます。
平成18年第3回志木地区衛生組合定例会に当たりまして、本日9時半より議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果をご報告申し上げます。
まず、会期でありますが、本日1日ということで決定いたしました。
次に、議事日程でございますが、皆様のお手元に配付してあります議事日程のとおりで、日程第1、会議録署名議員の指名から日程第7、第12号議案 平成17年度志木地区衛生組合議会歳入歳出決算の認定についてまでということで決定いたしました。
次に、平成17年度決算についてでございますけれども、例年どおり、各市2名ずつ計6名からなる決算審査特別委員会を設置の上、休会中に審査をお願いし、次回12月の定例会において審査結果の報告をしていただくということに決定いたしました。
以上、議会運営委員会の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(星野信吾) ただいまの委員長報告のとおりご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認め、委員長報告のとおりご了承願います。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎開会及び開議の宣告
○議長(星野信吾) ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、よって、本議会は成立いたしました。
平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会を開会し、直ちに会議を開きます。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎議長報告
○議長(星野信吾) ここで報告申し上げます。
監査委員から、例月出納検査の結果報告がありましたので、その写しを既にお手元に配付いたしましたので、ご了承願います。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎会議録署名議員の指名
○議長(星野信吾) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員の指名は、会議規則第100条の規定により、議長において指名いたします。
会議録署名議員は、
12番 平 松 大 佑 議員
13番 天 田 いづみ 議員
14番 磯 野 晶 子 議員
以上3名を指名いたします。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎会期の決定
○議長(星野信吾) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
今定例会の会期は、先ほどの議会運営委員会委員長報告のとおり、本日1日としたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日と決定いたしました。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎管理者の行政報告
○議長(星野信吾) 日程第3、管理者の行政報告を行います。
須田管理者。
○管理者(須田健治) 皆さん、おはようございます。
本日ここに平成18年第3回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様にはご多忙の中ご出席を賜りました。厚く御礼を申し上げたいと存じます。
さて、先ほど議長からもご報告をいただきましたが、去る8月20日から、前任の浦野富士見市長の後任といたしまして、私、須田が管理者に就任させていただきました。皆様のお力添えをいただきながら、限られた予算の中で効率的な当組合行政の推進に努力をさせていただきたいと考えているところでございます。前管理者同様、ご支援、ご協力のほどお願い申し上げたいと存じます。
それでは、行政報告ということでございますけれども、さきの定例会以降の動向につきまして、特に報告をするものはございませんので、ご了承をいただきたいと存じます。
なお、今定例会に提案させていただきました議案でございますが、志木地区衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び志木地区衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定について、それから、埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について、それから、平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算の認定についての以上3議案でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(星野信吾) 以上で行政報告を終わります。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎一般質問
○議長(星野信吾) 日程第4、一般質問を行います。
通告者は1名でございます。
質問の要旨については、お手元に印刷配付してあるとおりでございます。
それでは、17番、高浦康彦議員の一般質問を許します。
17番、高浦康彦議員。
○17番(高浦康彦) おはようございます。高浦でございます。
指名をいただきましたので、管理者に通告のとおり質問をさせていただきます。
質問内容は、容器包装リサイクル法改正による影響について、質問させていただきます。
現行の容器包装リサイクル法、以下、「容リ法」と略称させていただきますが、この容リ法は、約10年前、平成9年4月から施行されました。当時、容器の包装ごみは、一般廃棄物のうち容量で6割、重量で2割を占めており、年々その量がかさばるため、収集、運搬が大変だ、また、最終埋立地の不足が拍車をかけるなど、自治体としてもその扱いに大変苦労しておりました。
容リ法では、一般廃棄物の責任に関して、従来の自治体だけが担うという考え方を変更し、引き続き市町村に分別収集の責任を担うことを求めるとともに、容器包装廃棄物の再商品化の責任については、容器包装の製造、利用者事業に求めることを明記しました。こうして市町村は分別収集、事業者は再商品化、消費者は分別するという責任をそれぞれ担うことになったわけです。
容リ法成立後、確かに日本全体の一般廃棄物のリサイクル率は平成9年の11%から、4年後の平成13年には16.8%と高くなりまして、資源化は進みました。ところが、一方さまざまな問題点が発生しました。
その問題点の第1として、容器包装廃棄物の総量が、特にペットボトルが大幅にふえました。全国的に容リ法ができたことによってペットボトルのごみの量は28%も増加してしまいました。平成8年、それまで行政指導で禁止していた1リットル以下のペットボトルの製造使用を認めたためにこれに拍車をかけたわけです。第2点としては、繰り返し使用するリターナブル容器が減少し、一方、使い捨てのワンウエーの容器が急増したことです。瓶ビールなどその典型的な例だと言えると思いますが、その結果、容リ法が施行後、最大の問題点は資源化するための費用、当組合としての分別作業だとか、運搬だとか、圧縮梱包、保管などです。自治体や衛生組合等の負担がふえ、資源化を促進すればするほど費用負担がかさんできたことであります。事業者の負担に対して約10倍が自治体、衛生組合等に負担がかけられております。このように、現行の容リ法は事業者が生産や利用する容器の廃棄処理費を各自治体に負わせるという重大な問題を含んでいるわけです。
こういう現行容リ法に対し、法改正を求める自治体や市民等の運動が起こってきました。平成16年から政府は関係機関を設けて検討作業を行ってきたわけです。検討に対し、市民団体や全国都市清掃会議などは、発生抑制、再使用を最優先とした3R原則を基本に据えること、及び自治体の資源化費用の負担を軽減することや事業者が最終処理まで責任を負う仕組みを法律に明記することなどを求めてきました。また、中央環境審議会の中間取りまとめでも、事業者が拡大生産者責任の考えに基づき、分別収集、保管に対しても一定の責任を果たすという役割分担が適切であるとして、事業者に一定の負担を求めてきたわけです。
こういう経過がありまして、いろいろ各界からの提言があったわけですが、それにもかかわらず、本年平成18年6月に公布されました改正容リ法は、来年平成19年4月から施行となります。この公布されました改正容リ法の内容を見ますと、1つは、排出抑制に向けた取り組みの強化、2点目に、事業者が市町村に基金を拠出するという仕組みの創設、その他の措置という形で、その他の措置、例えば再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化だとか、容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引き渡し等に関する事項などのその他の事項が触れております。
消費者側は省かせていただきますが、以上のような内容でございますが、問題の多い改正容リ法と考えますが、いずれにしましても新しい法律が来年4月から施行されますので、本組合としてこの改正容リ法に対してどのような対応をされていくのか。また、どのような影響が及ぶと考えられるのか、お尋ねする次第でございます。
具体的に質問に入りますが、(1)ごみ処理の減量につながるかについてですが、改正容リ法のごみの減量について、その影響を見る上で現状認識が大切と考えます。そこで、現行の平成9年に現在の容リ法が施行された以降ここ10年間の瓶、缶、ペットボトル、資源プラのこうした種類別のごみの排出量の推移についてお示しをいただきたいと思います。
そしてこの推移から、現行の容リ法制定以降、現在に至るまでのごみの処理変化の特徴点についてお伺いしたいと思います。それが(1)の質問でございます。
それから、続きまして、(2)の事業者から行政への資金拠出制度の具体化についてでございますが、改正容リ法は、排出抑制効果について、自治体に事業者からの還元する仕組みがつくられたようでございますが、どのような資金拠出制度となるのでございましょうか。
その拠出制度の説明をいただく前に、現在の資源ごみの再利用処理にかかわる経費について、事業者と本衛生組合との負担割合はどうなっているのか。資源ごみ種類別に説明を求めたいと思います。そしてその負担……。
〔「聞いてないではないの」と呼ぶ者あり〕
○17番(高浦康彦) いや、現行、現在についてまずどうかということ、では、再質問で質問しますよ。その負担割合、要するに現状認識が必要だということをまず求め、その上に立って、拠出制度が今後どうなるかということをただすわけですから、現状認識が必要でしょう。そういうことをまずお尋ねさせていただきたいわけでございます。
(3)点目ですが、志木地区衛生組合への影響についてお尋ねします。
改正容リ法についてはいろいろ附帯決議も付されておりまして、本来、発生抑制まで法律に盛り込むということが消費者団体、市民団体等提案があったわけですが、なかなかそういう法令化されてない。いずれにしても発生抑制ということが強調されているわけです。こうした附帯事項も含めて今後総合的に本衛生組合への影響について、そして本組合として今後の対応についてどのように検討されていくか、その計画などについてもお答えいただければと思います。
以上、3点についての質問、お答えをお願い申し上げます。以上でございます。
これは1回目の質問とさせていただきます。
○議長(星野信吾) それでは、答弁を求めます。
須田管理者。
○管理者(須田健治) それでは、高浦議員のご質問に順次お答えを申し上げます。
ご質問の中でお話がございましたいわゆる容器包装リサイクル法でございますけれども、平成7年に制定をされたところでございます。平成7年の制定以来、平成9年4月に本格施行されたわけですが、構成3市におきまして分別区分の統一とあわせましてペットボトル、平成13年に資源プラスチックの分別回収、これを開始いたしまして、市民の皆様のご協力をいただきながら現在順調に推移をしている、このように認識をいたしております。
このたびの容器包装リサイクル法の改正につきましては、法施行以来10年が経過、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化は着実に進展をしてきたという実態を踏まえまして、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の基本原則にのっとった循環型社会構築の推進、社会全体のコストの効率化、及び国、自治体、事業者、国民等すべての関係者の協働の3点の基本的方向に沿いまして法改正が行われた、このように認識をいたしております。来年4月1日から施行というふうに言われているわけでございます。
そこでご質問いただきました(1)のごみ処理の減量につながるかという点についてでございますけれども、平成9年にペットボトルを、平成13年には資源プラスチックの分別がスタートした時期の前後の家庭系リサイクル資源と家庭系可燃ごみ量の推移、これを見てみますと、平成9年度の統一分別、ペットボトル回収を境にいたしまして、徐々に可燃ごみが減少傾向をたどっておりまして、平成13年度に資源プラスチック回収を開始した時期から資源ごみに増加傾向が見られる、こういう状況でございますので、今年はちょっと家庭系ごみがふえているようでございますけれども、これまでの本法の施行以降今日までの間、この法律の目指すもの、一定の効果は出ている、こういう認識を持っているところでございます。
今回の法改正につきましては、法の目的規定、基本方針等に排出抑制の促進に係る規定を強調いたしまして、また、環境大臣が新たに容器包装廃棄物排出抑制推進委員、これを委嘱する等、消費者の意識の向上、事業者との連携を図るための取り組み等、こういったものも加えられているわけでございます。今後これらの政省令が詰められる中で具体的な施策、これが実行されれば、さらに一定のごみの減量につながっていくものと期待をいたしているところでございます。
しかしながら、来年4月の施行でございますが、具体的な国からの説明はこれからという時期でございまして、今年末にまとめられる予定の政省令案等につきましてもまだ国からの提供はされていない状況でございます。したがいまして、今後組合といたしましては、法改正の細部にわたる内容、これが明らかになった時点で、国・県の動向等も見ながら、構成市との相談もさせていただいて法改正への対応を図ってまいりたい、現段階ではこういった状況でございます。
次に、1の(2)でございます。事業者から行政への資金拠出制度の具体化についてというご質問をいただきました。お答えいたします。
現行法では、市町村が分別収集、選別保管した容器包装廃棄物の再商品化事業に係る費用負担を、容器を製造し利用した特定事業者と市町村が負担する制度になっているわけでございます。本法の改正では、市町村が質の高い分別収集を実施した場合、再商品化の質の向上等により処理コストが低減され、実際の再商品化費用が当初想定していた再商品化費用を下回ることになった場合、その効率化された額の2分の1相当分につきまして市町村に資金を拠出するという仕組み、これが創設をされたわけでございます。
しかしながら、この支出金の拠出制度につきましての拠出額の算定方法、あるいは拠出方法等々につきましては政令、省令で定められることになっておりますけれども、現段階ではその内容は明らかになっていない状況でございます。今後、政省令の改正がなされる中で具体的になるものと考えている、現在はそんな状況でございます。
続きまして、(3)番目の志木地区衛生組合への影響ということでございますが、本改正法に伴う具体的な排出抑制策が実行された場合、今後発生するごみ量の変動が見込まれますので、市町村が定める分別収集計画を変更する必要が生じてくるものと考えております。
その他具体的な影響等につきましては、政省令が明らかになっていない現状では大変申しわけありませんが、申し上げられない状況にございます。
いずれにいたしましても、ことし6月15日公布、来年4月1日施行ということでございます。これから国・県からのいろいろな政省令等についての具体的な説明会等々があろうかと思います。そういった具体的な内容を加味しながら組合としての対応を図ってまいりたい。いずれにしても、もうちょっとお時間をいただきたい、現在はそんな状況でございます。
○議長(星野信吾) 高浦議員。
○17番(高浦康彦) それでは、再質問をさせていただきます。
まず、(1)でございますが、法律は公布されたが、施行については来年4月からだ。その具体的な指針等についての方針、まだ国から説明を受けてない。これから明らかになった段階で今後の対応について当組合としても具体化していくというご回答かなというふうに理解いたします。
その際に、ごみ減量という問題、非常に環境問題等も含めて重大なポイントではないか。この新容リ法がごみ排出量抑制ということが重点的に置かれておりますので、そういう今後の計画実施に対して期待もするわけでございますが、それに当たりまして、まず、現状認識というものが、現行の容リ法の効果について一定の効果があったというご説明をいただきました。しかし、個別な中身を見ますといろいろな問題があったのではないかというふうに思うわけでございます。
1つ、現行の資源プラ等の一般家庭ごみ等全体的には低下している。ところが、資源ごみ等は例えばペットボトル等については増加しているという状況なんですね。
ちょっと参考までに、私はその推移について現状把握をまずする必要があるかなと思いまして、グラフ化してみましたので、ちょっとご参考にこのグラフをご紹介させていただきたいと思いますが、ご許可いただけますでしょうか。
○議長(星野信吾) そちらでやっていただきたいと思います。
それと質疑は簡潔にお願いいたします。
○17番(高浦康彦) 今のごみ排出量、これは平成13年からずっとグラフ化したんですが、確かにこういう推移でございます。平成9年にピークがある、これは何かわからない、理由があったのだと思いますが、これはずっと減少しております。これはこういう傾向です。平成17年までのデータでございます。後であれでしょうが……、先ほど管理者が今年は上がっている、これが特徴であります。これが全体の……。
ところが、ペットボトルを例にとりますと、平成9年に現行法が決まりました。380トンぐらいでしょうか。それでこれがずっと年々上がっております。それで平成17年度についてちょっと未確認なんですが、恐らくこの辺……、1,050トンくらいかなと。ですから、400トンが約2.5倍ぐらいにふえております。これが旧容リ法の状況ではないか。ですから、現行容リ法もやはり発生抑制というようなことを観点に据えているんですが、詳細を分析しますと、こういうように資源プラ等がふえていたという実態があらわれております。
となりますと、このようなケースから、改正容リ法が施行されることによって、とりわけ再商品化ということで、容プラ、ペットボトル等も含めてごみ減量化につながるのかなという疑問があります。この点について、さっきの答弁でどうなのかなと思いますけれども、今の時点でどうお考えになっているのか。本衛生組合として、改定容リ法に対して歳出抑制策は考えないのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
それから、(2)についてでございますが、新たに事業者から行政への資金拠出制度が具体化される、その効果が上がった2分の1に対して事業所から各行政、組合等に還元されるという制度が導入されるわけでございますが、そういう中で、現在の費用の点、現在はどうなっているのかという現状認識も必要かというふうに思う次第でございます。
それで、同じように1トン当たりの処理費用についてどうなっているのかというのをグラフ化してみました。これは全体的な経費、1トン当たりの諸経費をグラフ化したんですが、平成3年から平成16年までの資料でございますけれども、やはり平成7年がピークになって、そしてだらんと、そしてだんだんとまた1トン当たりの経費がふえているという傾向があるんです。ごらんいただけますでしょうか。こういうように一つ一つ、経費、組合負担等も含めてシビアにとらえるという必要があるというふうに思います。
そういう観点で、法改正が来年からなされますから、それに対する当組合としての負担割合、どうなるのかということをきちんと見定める。そしてそのためには現状認識がまず必要だという観点で、現状分析が非常に重要だというふうに思いまして質問いたしますが、今、単価、各種別に1トン当たり幾らかとか、それから負担割合、事業者と組合との負担割合、処理量、そうすると種類別の費用が算出できるはずですね。その資料は、資源別種類の費用は今きちんと用意されているのかどうか、それだけお尋ねいたします。
その2点について再度質問させていただきます。
○議長(星野信吾) 須田管理者。
○管理者(須田健治) それでは、再質問にお答え申し上げます。
高浦議員のご質問の趣旨はわかります。つまりご質問の趣旨は、ごみ処理全般にわたる日本のまさに国家的な課題をご指摘いただいているというふうに理解をいたしております。つまり、例えばドイツ等ではリターナブル瓶を全部法律で決めて、いわゆるペットボトルのようなそういったワンウエーのものはなるべくやめていこうという国策としてのごみ対策というのをやっているわけです。燃やして灰にして捨てるという方法は一切とっていない。そういう国策としてやっている国はともかくとして、今、日本で高浦議員ご指摘のような処理方式を導入するというのはこれだけ豊かな経済社会の中では難しいのではないか。ましてや当組合としては法律に基づいて適切なごみ処理をしていくということが基本だと思いますので、少なくとも容器包装リサイクル法の施行に伴いまして、できる限り、集めて、燃やして、灰にして捨てるという方式を変えて、使えるものはもう1回使っていこう。要するに再資源化を徹底的に図ろうということでごみの減量を3市市民に呼びかけ、ごみ減量は実際に今、表でお示しいただきましたけれども、一般家庭系ごみを中心に落ちてきております。残念ながら、今年ちょっと伸びておりますが。
ごみ量の推移というのはよく言われますけれども、経済活動に比例をすると言われております。ですから、経済活動が活発になれば、当然ごみも多く出るというのが常識と申しますか、そういう状況があるようでございまして、去年あたりから、バブル崩壊後の経済、長いトンネルを抜けたのではないかということが言われておりまして、そういったことも背景にあって今年はごみ量がちょっとふえてきているのかなというふうに懸念をしております。
そういった状況の中ではありますけれども、1番の現行の容器包装リサイクル法、また、改正容器包装リサイクル法でごみ減量につながっていくのかというご質問かと思いますが、これについては、法の趣旨を生かしながら、また、政省令等まだきておりませんので、どういう対応をしていったらいいかというのは具体的にまだこれからでございますけれども、法の趣旨を生かしながら、できる限りの努力をしてごみ減量を進めていきたい。
特にこの3市で構成する組合としては最終処分場を持っておりません。ですから、どうしても、その次の2番目のトン当たりの経費でご指摘いただきましたけれども、やはり最終処分場を、一時は秋田ですとか、あるいはいろいろなところに求めてお願いをしてまいりました。その結果として、最終処分場のトン当たり単価はどんどん上がっております。今は奈良県の方にお願いをしているわけですね。ただ行って捨ててくるわけではありません。その最終処分場も大変な経費をかけてつくられた処分場にお願いをしているわけで、その単価は昔とは全然違う単価でお願いをしている。そういう状況を考えあわせますと、やはり最終処分場を持たない当組合としてトン当たりの処理経費が上がっていくのはやむを得ないのではないか、ある意味ではと思っております。
ただ、できる限り、処理経費における競争性というものは導入をし、経費の節減には努力をしていく、そういったことは事実やってきております。今後とも努力してまいりたいと思いますが、最終処分場がないということがこれはもう大変残念ながら、致命的と申しますか、どうしても相手方の要請に応じて、それでなければきてもらっては困ると言われれば、ある程度は処分経費をのまなければならないという、そういった組合の基本的な部分での脆弱な部分がございますので、この処理単価についてはやむを得ないのかなというふうに理解しております。努力は今後ともしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
いずれにいたしましても、市民の皆様にご協力いただいて、ごみを出さない、出てしまったものは何としてでもリサイクルに回していくという運動、これは改正リサイクル法の趣旨云々ではなくて、今後とも続けていかなければならないと思っておりますので、最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
○議長(星野信吾) 原田常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲) 若干数字的な部分でのご答弁をさせていただきたいと思いますが、事業者負担と市町村の負担との割合というようなご質問だったかと思いますが、一番最近の例といいますか、17年度の負担割合で申し上げますと、ガラス瓶につきましては、無色のガラス瓶が、事業者が94、市町村が6.94%と6%、茶色のガラス瓶が、事業者が81%、市町村が19%、その他の瓶が89と11となってございます。また、ペットボトルにつきましては、事業者負担が100%、市町村負担はゼロ、17年度につきましてはゼロという形でございます。もう1点のプラスチック製容器包装につきましては、事業者負担が93、市町村負担が7%という形になってございまして、それぞれ負担分を組合としては再商品化委託をするわけでございますが、例えばプラスチック容器の7%分につきましては、協会を通して再委託をすると協会の費用単価の方が高いというような実情がございまして、組合では特定の事業者から見積もりを取りまして、なおかつきちんとしたリサイクルをしているというような取り組みをしている業者に委託をお願いしておりまして、協会の単価よりは安いというような形で、そのような形での努力をさせていただいております。
また、ペットボトルにつきましては、議員ご承知のように、17年度からはできるだけ売却をしていくというような方向の中で、組合の処理費用の軽減を図っていくというような、そういう努力もさせていただいております。
以上でございます。
○議長(星野信吾) 高浦議員。
○17番(高浦康彦) 3回目ということで最後の質問となります。
今ご答弁いただきました。管理者の方から、抑制削減に対する当組合として削減を図るという決意といいましょうか、意思表明がなされました。ぜひ新容リ法の法適用に対して的確に効果が生まれるよう対応を願う次第です。
それから、2点目の具体的な数値、今、分担割合をご説明いただきました。それでやはりコストにつながるわけでございます。いかに衛生組合としてコスト削減を図るか。現状のコストの決め方はどうなっているのか。そして新法に対してどうなのかという非常に重大な関心事でもあるわけです。
それで、1つは、分担割合については説明いただきました。しかし、単価がどうやって、例えば1トン当たり、ガラス瓶、色別にありました。それから、ペットボトル、資源、その単価の決め方がどうなっているのか。どうも協会を通してということで、ただペットボトルをついては協会以外に個別に売っているというルートもあるようでございます。となると、単価を決める際の入札というのはどのように、ただ協会の言い値なのかということもちょっとお尋ねしたいということ。
それから、今後、新容リ法に対応して、効果費用が2分の1が還元されるという法律内容になりますから、資源プラの種類別の処理費用はきちんと把握できているのかどうか。ペットボトルとかガラス瓶、瓶、缶、それぞれの処理費は年間幾らですよ、そして今後こうなりますよというふうになると思うんです。そうすると、現状、そういうふうに種類別に算出できているのかどうか、お尋ねします。
○議長(星野信吾) 原田常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲) 資源プラ及びペットボトルの再資源化の単価、協会におきます再資源化の単価の決め方でございますが、これにつきましては、協会において、再商品化の各事業所から入札を行っております。その入札の積算の単価といたしましては、市町村からの引き取りの見込み量、これは翌年度の分を各市町村がだいたい何千トンと見込み量を協会の方に報告いたします。それに基づきまして、見込み量に再商品化の事業者の見込む単価を掛けて、それに協会経費が加わるという形で、それを特定事業者からの委託申し込みの見込み量で割る。単純に言うと、委託費用に協会の費用が上乗せされて入札されるという形になるわけですけれども、実際の入札には、例えば志木地区から出るプラスチックのごみの量は2,000トンの見込みですというと、その2,000トンに対して個別に入札が行われます。ですから、志木地区のようにAランクといって、非常に分別がきれいにされていて質のいいプラスチックの場合には、例えば新日鐵でありますとか日本製鉄等からそれなりの単価で協会に入札がされるという形で聞いておりまして、非常に志木地区は始めてからずっとAランクをいただいておりまして、そういう形では再商品化の単価が安くなっていく。したがいまして、先ほどご質問にもありましたように、今後は市町村への拠出金が配分される場合には、努力をしていいプラを出した市町村にはそれなりの努力に応じた配分方法をしていこうというような議論が今国においてされているというふうに聞いておりますので、それらにつきましては、先ほどの答弁どおり、今後の政令、省令の中で具体的にされていくのかなというふうに考えておりますが、いずれにしても、志木地区は数年前からプラスチック、ペットボトルについては非常に品質のいい、市民のご協力をいただいてそういう形になってきておりますので、19年4月から急により市民にお願いしなければいけないことがあるかというと、現状のままでお願いしていくと非常にいいプラスチック、ペットボトルが再生できるのかなというふうに考えておりますので、特段のそういう変更はないのかなというふうに思っております。
それから、先ほどの1トン当たりのごみ種ごとの単価でございますが、実は16年度まで含めまして、今、種別に可燃ごみでありますとか粗大ごみ、瓶、缶、資源プラ等の単価を出す必要があるのかなということで試算をしておるんですけれども、共通の経費というのがありまして、その扱いをどうするかという部分と、あと構成市で負担する収集・運搬の費用をどのようにそれに反映するかというような、いろいろな技術的なものがございまして、試算中ということでご理解をいただければというふうに思っております。
以上です。
○議長(星野信吾) 以上で、17番、高浦康彦議員の一般質問を終わります。
以上で一般質問を終結いたします。
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◎第10号議案の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(星野信吾) 日程第5、第10号議案 志木地区衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び志木地区衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
よって、議案の朗読は省略いたします。
提案理由の説明を求めます。
須田管理者。
○管理者(須田健治) それでは、ただいま上程されました第10号議案につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、地方自治法第14条第1項及び地方公務員災害補償法第69条第1項の規定によりましてこの案を提案させていただきました。
よろしくお願いをいたします。
○議長(星野信吾) 提案理由の説明が終わりました。
常任副管理者より内容説明を求めます。
原田常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲) ご説明申し上げます。
条例案の方の2面をごらんいただきたいと思います。
上から、本文の方の5行目になろうかと思いますが、第2条の2、第1項中の改正につきましては、その下に1号から3号までが改正となる条文でございまして、1号につきましては、改正前と同様で、非常勤の議員さんの住居と勤務場所との間の往復ということで、従前は1号だけでございましたが、新たに2号と3号が加えられ、2号につきましては、1つの勤務場所から他の勤務場所への移動、3号につきましては、単身赴任者の場合なんですけれども、赴任先の住居と帰省先の住居との移動が新たに通勤として認められることとなりました。これに伴いまして、単身赴任のケースは余り想定できないわけですけれども、特に2号の場合で組合議員さん等の場合におきましては、各市役所の方で会議等がありまして、それが終了後に例えば組合の議会に出席される等、組合事務所までの移動でありますとか、議員さんのそれぞれの勤務場所から組合までの移動について、通勤というか、移動についてが通勤の新たに範囲として含まれるという内容の範囲の拡大の改正でございます。
その他の部分につきましては、上位法の改正に伴いまして障害の等級にかかわる規定の改正並びに文言の整理でございます。
以下、一番下のもう一つの条例で、下から8行目に、志木地区衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正でございますが、これにつきましても内容は同様の内容で、文言の整理等でございます。
なお、本条例につきましては、新座市さんにおきましては6月議会で改正済みということ、志木市さん、富士見市さんにおきましては9月議会で改正予定というふうに聞いております。
以上です。
○議長(星野信吾) 内容説明が終わりました。
これより議案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) 討論なしと認めます。
よって、本件を採決いたします。
第10号議案 志木地区衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び志木地区衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定についてを原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
よって、第10号議案は原案のとおり可決されました。
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◎第11号議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
○議長(星野信吾) 日程第6、第11号議案 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてを議題といたします。
議案の朗読を省略することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
よって、議案の朗読は省略いたします。
提案理由の説明を求めます。
須田管理者。
○管理者(須田健治) それでは、ただいま上程されました第11号議案につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
この規約変更でございますけれども、埼玉県市町村総合事務組合に、熊谷市及び蕨市を加入させること、並びに同組合の規約を変更することについて協議をいたしたいので、地方自治法第290条の規定によりましてこの案を提出するものでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(星野信吾) 提案理由の説明が終わりました。
常任副管理者より内容説明を求めます。
原田常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲) ご説明申し上げます。
本件につきましては、本年10月1日付で熊谷市が交通災害共済に関する事務、また、蕨市が消防等の災害補償に関する事務について加入するということ、また、消防組織法の一部改正に伴いまして根拠条文の変更を行うものでございます。
内容につきましては、構成市と同様になってございます。
以上です。
○議長(星野信吾) 内容説明が終わりました。
これより議案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) 討論なしと認めます。
よって、本件を採決いたします。
第11号議案 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてを原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
よって、第11号議案は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前10時57分
再開 午前10時58分

○議長(星野信吾) それでは、再開いたします。
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◎第12号議案の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(星野信吾) 日程第7、第12号議案 平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
提案理由の説明を求めます。
須田管理者。
○管理者(須田健治) 第12号議案 平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算の認定についてでございますが、地方自治法第233条第3項の規定によりまして、別紙監査委員の意見を添えまして議会の認定に付すというものでございます。
よろしくご審議をいただきたいと存じます。
○議長(星野信吾) 提案理由の説明が終わりました。
これより決算審査の監査報告を監査委員から求めます。
松本監査委員。
○監査委員(松本四郎) それでは、報告させていただきます。
平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算審査の意見について
地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算について審査をさせていただきました。
審査の対象は、ただいま申し上げましたとおりに17年度の歳入歳出決算でございます。
審査をした日時、場所は、平成18年8月29日、火曜日でございます。当衛生組合の小会議室において、私と並木監査委員の2人で審査をさせていただきました。
審査の方法は、管理者から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに決算審査のために提出された資料に基づき、関係職員の説明を聴取するとともに、収入役所管に係る各種帳簿書類について、計数の確認、照合を行い、会計の経理手続の適否について審査をさせていただきました。
審査の結果。当審査に付されました歳入歳出決算書以下の書類は、地方自治法に準拠して作成されており、記載金額等計数は正確であり、当年度における決算を適正に表示しているものと認められました。また、歳入歳出の予算の執行、それの措置については、予算措置された目的に沿って適正に執行されているものと認めました。
以上、平成17年度決算状況は適正な予算の執行により目的を達したものと認められました。
以上でございます。
○議長(星野信吾) 監査報告が終わりました。
常任副管理者より内容説明を求めます。
原田常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲) ご説明申し上げます。
恐れ入ります。平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算書及び決算事項別明細書をごらんいただきたいと思います。
まず、見開きになってございます1ページ目、2ページ目をお願いいたします。
一番下の欄でございますが、歳入につきましては、一番下の歳入合計欄にありますように、予算現額28億2,973万6,000円に対しまして、調定額、収入済額ともに29億1,797万5,353円で、予算現額に対して8,823万9,353円、率といたしまして3.1%の増となっております。
これにつきましては、第4款にございます繰入金の財政調整基金の繰入金が若干下回っておりますが、第2款の使用料及び手数料の一般廃棄物処理手数料、第5款の繰越金、また、第6款の諸収入の雑入が見込みを上回ったためでございます。
特にこの中で雑入についてご説明させていただきますが、8ページをごらんいただきたいと思います。
一番下の欄になりますが、備考欄のところの3行目、有価物売却代金2,963万2,546円となっておりますが、これにつきましては当初予算の計上額2,826万2,000円に比べ137万円の増となりました。有価物売却の中の金属類につきましては平成16年度から入札を導入いたしまして、特に17年度、昨年度からは入札回数を上半期と下半期の2回として、より適正な価格に売却すること、また、売却の項目の中に非鉄金属類を新たに別項目として分けて入札をしたため64万円の増となっております。また、ペットボトルの売却額が予算見込み額より73万円の増となった結果、合計137万円の増となってございます。
次の10ページをお願いいたします。
一番上でございますが、一般廃棄物処理受託料で1,763万円となってございますが、当初予算額に対して、当初予算は105万6,000円と計上してございましたが、この点につきましては当初予算に計上しておりませんでしたふじみ野市、旧上福岡市からの可燃ごみを受け入れたことによるものでございまして、平成18年12月2日から12月9日まで……。
〔「17年」と呼ぶ者あり〕
○常任副管理者(原田政憲) あ、17年、失礼いたしました。17年の、昨年ですね、12月2日から9日までの6日間、572.4トンを受け入れいたしました。これの処理料として1,688万5,800円を収入しておりますので増となってございます。
次に、その4行下の共通割引回数券販売手数料とありますが、これにつきましても当初予算では計上しておりませんでしたが、平成17年度から埼玉県道路公社の共通割引券の販売取次所の指定を受けたことによりまして、販売手数料の収入として販売額の5%分の62万8,500円を収入いたしてございます。
続きまして、歳出の部分ですけれども、3ページ、4ページにちょっと戻っていただきたいと思います。
一番下の歳出合計にございますが、予算現額28億2,973万6,000円に対しまして支出済額が27億7,055万7,256円で、執行率として97.9%、不用額5,917万8,744円となりました。
欄外に記載されておりますように歳入歳出差引残高1億4,741万8,097円となりました。
17年度の歳出につきましては、主に義務的経費と消費的経費の経常的なものでございますので、説明につきまして不用額の主なものをご説明させていただきたいと思います。
19ページ、20ページのところをお願いいたします。
右側の主な部分ですけれども、第2目の塵芥処理費、11節需用額で913万2,043円の不用額がございますが、主なものにつきましては、富士見環境センター粗大ごみ処理施設の修繕費、これにつきましてはローターの交換を財政調整基金の取り崩しをさせていただいて行ったわけですけれども、契約差金が525万円と新座環境センター東工場の修繕費で230万円ほど当初より下回ったというようなものが主な内容でございます。
それから、同じくその下の欄にございます13節委託料の不用額2,960万1,606円につきましては、ここの欄の一番上の運転管理業務委託でございますが、富士見環境センターを初め6施設分の運転管理委託でございまして、入札差金として851万5,250円出てございます。
次に、22ページになりますが、22ページの上から6行目、廃棄物処理業務委託料2億5,800万円ほどということで大変金額が多いわけですけれども、ここの部分につきましても廃棄物の処理委託が1,761万円の不用額となっております。これにつきましては当初予算の計画どおり、埼玉県の経営する寄居町にある処分場へ委託することができましたので、予算見込み額を下回ったものでございます。また、その他の委託料等で340万円ほど契約差金が生じたというような内容で、合計で2,960万円ほどの不用額となってございます。
それから、次のページ、23ページ、24ページをお願いいたします。
(仮称)志木環境センター施設の整備事業費の委託料でございますが、草刈り業務委託を年2回予定してございましたが、年1回としたために不用額が71万円ほどということになってございます。
次、その下の予備費でございますが、特に突発的な支出等がございませんでしたので、1,000万円そのままでございます。
次に、27ページの財産に関する調書でございますが、一番上の土地、建物のところで、1番の土地、建物につきましては、平成17年度中に富士見環境センター内の有価物処理施設のカレット置き場の防音屋根を設置したことによりまして非木造の欄が112平方メートルの増加となってございます。これにつきましては、支出の方は22ページの工事請負費の方で屋根の防音対策として屋根や扉等を設置させていただいたものでございます。
続きまして、その下の2の物品につきましては、軽トラックを廃車して、リースに切りかえをしたための減でございます。
一番下の欄の基金でございますが、財政調整基金につきましては、年度中6,457万5,000円を取り崩しまして、年度中の利子分として11万4,500円を積み増しいたしました結果、決算年度末の残高が5,254万991円となりました。
以上、簡単でございますが、よろしくお願いいたします。
○議長(星野信吾) 内容説明が終わりました。
これより議案に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) 質議なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
第12号議案 平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算認定の件については、6人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご質議なしと認めます。
よって、平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算認定の件については、6人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定いたしました。
ここで暫時休憩をいたします。

休憩 午前11時14分
再開 午前11時15分

○議長(星野信吾) 再開いたします。
お諮りいたします。
ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、特別委員会条例第2条の規定により次のとおり指名いたします。
1番、井上恭子議員、5番、藤屋喜代美議員、8番、滝本恭雪議員、11番、平野茂議員、13番、天田いづみ議員、17番、高浦康彦議員、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
よって、決算審査特別委員会の委員は、ただいま指名したとおり決定いたしました。
特別委員会条例第4条の規定により正副委員長互選等のため特別委員会を招集いたしますので、暫時休憩といたします。
決算委員及び事務局職員は小会議室の方へお願いしたいと思います。

休憩 午前11時16分
再開 午前11時26分

○議長(星野信吾) 再開いたします。
ただいま決算審査特別委員会正副委員長が互選されましたので、ご報告いたします。
委員長、1番、井上恭子議員、副委員長、13番、天田いづみ議員が互選されましたので、報告いたします。
それでは、ここで正副委員長からごあいさつをお願いいたします。
井上委員長。
○決算審査特別委員会委員長(井上恭子) しっかりと審査をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。井上でございます。
○議長(星野信吾) ありがとうございます。
続きまして、天田副委員長。
○決算審査特別委員会副委員長(天田いづみ) 委員長を補佐し、適正な審査を行ってまいりたいと思いますので、どうか皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。
○議長(星野信吾) ありがとうございました。どうぞよろしくお願いをいたします。
なお、決算審査特別委員会委員長より閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。
ただいまの委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査を承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星野信吾) ご異議なしと認めます。
よって、閉会中の継続審査を承認することに決しました。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎管理者あいさつ
○議長(星野信吾) 管理者からあいさつの申し出がありますので、これを許します。
須田管理者。
○管理者(須田健治) それでは、議長の許可をいただきましたので、閉会に当たりまして一言お礼のごあいさつを申し上げたいと存じます。
平成18年第3回定例会に当たりましては、議員の皆様には組合の重要な案件につきまして慎重にご審議をいただいたところでございます。厚く御礼を申し上げます。
おかげをもちましてご提案をさせていただきました第10号議案と第11号議案につきましては原案のとおり可決をいただきました。また、平成17年度の決算認定につきましては、決算審査特別委員会の設置をいただきありがとうございます。井上委員長、天田副委員長を初め委員の皆様にはどうぞよろしく審査の方をお願い申し上げたいと思います。また、資料提供等につきましては真摯に対応させていただきたいと思います。何なりとご要望をいただきたいと思います。
また、本日議員の皆様からちょうだいをいたしましたご意見、ご提言と申しましても、今回は高浦議員でございましたけれども、正副管理者でしっかりと協議をさせていただきまして今後の組合運営に生かしてまいりたい、このように考えているところでございます。
議員の皆様には引き続き当組合運営へのご支援ご協力を重ねてお願いを申し上げます。
これから市民まつり等、議員の皆さん大変多忙の時期を迎えるかと思います。ますますのご健勝にてのご活躍をお祈りいたしまして、閉会に当たりましてのお礼のあいさつといたします。
ありがとうございました。
─────────────────── ◇ ────────────────────
◎閉会の宣告
○議長(星野信吾) 今定例会の議事録の調整につきましては、議長に委任されたいと思いますので、ご了承願います。
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会はこれをもって閉会といたします。お疲れさまでした。
午前11時30分 閉会


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参考資料 

平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会議案等一覧及び審議結果
平成18年9月25日

議案番号 件 名 審議結果 採択の状況 議決等年月日
第10号議案 志木地区衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び志木地区衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致 H18.9.25
第11号議案 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について 原案可決 全会一致 H18.9.25
第12号議案 平成17年度志木地区衛生組合歳入歳出決算の認定について 継続審査決算審査特別委員会付付 全会一致 H18.9.25


平成18年志木地区衛生組合議会第3回定例会一般質問通告一覧   

順位 質問者及び質問要旨 答弁者
17番 高浦康彦 議員                        改正容器リサイクル法改正による影響について 管理者