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志木地区衛生組合

会議録

平成17年第2回志木地区衛生組合定例会 会議録

平成17年6月28日

 

目  次
招集告示
応召・不応召議員
議事日程
出席者等
議長あいさつ
議会運営委員会委員長報告
新議員の紹介
開会の宣告
議長報告
議席の指定
会議録署名議員の指名
会期の決定
副議長選挙
管理者行政報告
一般質問
第7号議案 志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について日程の追加
第8号議案 志木地区衛生組合収入役の選任について
管理者あいさつ
閉会の宣告

参考資料




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○ 招  集  告  示

志木地区衛生組合告示第7号

平成17年志木地区衛生組合議会第2回定例会を次のとおり招集する。

平成17年6月2日

志木地区衛生組合管理者  浦 野   清



1 日 時   平成17年6月28日(火)午前10時 

2 場 所   志木地区衛生組合会議室


○応招・不応招議員

平成17年志木地区衛生組合議会第2回定例会   6月28日(火)

応招議員 (18名) 
1番 井 上 恭 子 議員      2番 梶   兼 三 議員
3番 関 野 兼太郎 議員      4番 瀬戸口 幸 子 議員
6番 星 野 信 吾 議員      7番 朝 賀 英 義 議員
8番 川 上 政 則 議員      9番 嶋 野 加 代 議員
10番 並 木 平 八 議員     11番 羽 根 善 保 議員
12番 三 村 邦 夫 議員     13番 青 野 文 雄 議員
14番 天 田 いづみ 議員     15番 小 山 幹 雄 議員
16番 辻 内 弘 輔 議員     17番 松 本 米 藏 議員
18番 水 谷 利 美 議員     

不応招議員 (1名) 
5番 藤 屋 喜代美 議員

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平成17年志木地区衛生組合議会第2回定例会


平成17年6月28日 (火曜日) 

○議 事 日 程
開   会
議長報告
日程第 1 議席の指定
日程第 2 会議録署名議員の指名
日程第 3 会期の決定
日程第 4 副議長選挙
日程第 5 管理者の行政報告
日程第 6 一般質問  14番 天田いづみ 議員
18番 水谷 利美 議員
日程第 7 第7号議案 志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の
制定について
日程の追加
日程第 8 第8号議案 志木地区衛生組合収入役の選任について
閉   会



○出席議員 (17名) 
1番 井 上 恭 子 議員
2番 梶   兼 三 議員
3番 関 野 兼太郎 議員
4番 瀬戸口 幸 子 議員
6番 星 野 信 吾 議員
7番 朝 賀 英 義 議員
8番 川 上 政 則 議員
9番 嶋 野 加 代 議員
10番 並 木 平 八 議員
11番 羽 根 善 保 議員
12番 三 村 邦 夫 議員
13番 青 野 文 雄 議員
14番 天 田 いづみ 議員
15番 小 山 幹 雄 議員
16番 辻 内 弘 輔 議員
17番 松 本 米 藏 議員
18番 水 谷 利 美 議員

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○欠席議員(1名) 
5番 藤 屋 喜代美 議員
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○説明のための出席者
管理者  浦 野   清 君
副管理者  須 田 健 治 君
副管理者  穂 坂 邦 夫 君
常任副管理者  原 田 政 憲 君
収入役  渋 谷 義 衛 君
監査委員  松 本 四 郎 君
総務課長  白 砂 一 男 君
企画業務課長  菊 池 直見津 君

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○職務のため議場に出席した者の職氏名
企画業務課長補佐  伊 藤   孝 君
企画業務課長補佐  荒 井 正 夫 君
総務課主任  時 田 英 司 君

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午前10時04分 開 会

◎議長あいさつ
○議長(三村邦夫議員) 皆さん、おはようございます。
平成17年志木地区衛生組合議会第2回定例会を招集いたしましたところ、ご出席いただきまして厚く御礼を申し上げます。
開会に先立ちまして、富士見市選出の組合議員の皆様におかれましては、さきに行われました富士見市議会議員選挙にめでたく 当選されましたことを心よりお祝い申し上げます。
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◎議会運営委員会委員長報告
○議長(三村邦夫議員) 開会に先立ちまして、各市からそれぞれ議会運営委員会の委員を推薦していただきましたので、ご報告を 申し上げます。
まず、富士見市から梶兼三議員、関野兼太郎議員、新座市から朝賀英義議員、嶋野加代議員、志木市から青野文雄議員、辻内弘輔議員 の6名が選出されてございますので、ご報告いたします。
また、先ほど議会運営委員会が開催され、委員長に志木市の辻内弘輔議員、副委員長に新座市の嶋野加代議員が選出されました。
よって、議会運営委員会委員長より会議結果の報告をお願いいたします。
議会運営委員会委員長、辻内弘輔議員。
○議会運営委員会委員長(辻内弘輔議員) おはようございます。
平成17年度志木地区衛生組合議会第2回定例会に当たり、本日9時30分より議会運営委員会を開催いたしまして、志木地区衛生組合議会 内規により、志木市が委員長の当番市ということで、私、志木市の辻内弘輔が委員長に就任いたしました。重要な役職でございますので、 副委員長の新座市の嶋野加代議員に補佐をお願いいたしまして進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは早速、議会運営委員会の結果を報告させていただきます。
まず、会期についてでありますが、本日1日ということで決定をいたします。
次に、議事日程についてでありますが、皆様のお手元に配付しております議事日程のとおりで、日程第1、議席の指定から、日程第7、 第7号議案までということで決定をいたしました。
なお、管理者から富士見市の収入役の異動に伴いまして、組合収入役が7月1日から欠員になるという事態が生じますので、その事態を 避けるため、追加日程の申し出により、日程第8、第8号議案 志木地区衛生組合収入役の選任についてまでといたしました。
以上、議会運営委員会の報告をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(三村邦夫議員) ただいまの委員長報告のとおりでご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認め、委員長報告のとおりご了承願います。
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◎新議員の紹介
○議長(三村邦夫議員) ここで新議員の紹介を行います。
富士見市議会におきまして、組合議員の改選が行われましたので、自己紹介をお願いしたいと思います。
富士見市議会議員、井上恭子議員より順次お願いいたします。
○1番(井上恭子議員) 皆さん、おはようございます。
3月に3期目に挑戦させていただいて当選をいただきました井上恭子でございます。志木地区初めてですので、どうぞよろしくお願いい たします。
○議長(三村邦夫議員) 梶兼三議員。
○2番(梶 兼三議員) 富士見市議会の梶兼三でございます。
ひねておりますけれども、よろしくどうぞお願いいたします。
○3番(関野兼太郎議員) このたび再度、1年間のごぶさたで復帰させていただきました関野兼太郎と申します。
皆様のご指導をいただきながら、議員としての責任を果たしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○4番(瀬戸口幸子議員) おはようございます。
富士見の共産党の瀬戸口です。今回初めてこの志木地区衛生組合、いろいろ勉強して頑張っていきたいと思っています。どうぞよろしく お願いいたします。
○6番(星野信吾議員) 皆さん、おはようございます。
富士見の市議会議長の星野信吾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(三村邦夫議員) 以上をもちまして、新議員の自己紹介を終わります。
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◎開会の宣告
○議長(三村邦夫議員) ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しております。
富士見市の藤屋議員は所用により欠席との連絡がありましたので、ご報告いたします。 よって、議会は成立いたしましたので、平成17 年志木地区衛生組合議会第2回定例会を開会し、直ちに会議を開きます。
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◎議長報告
○議長(三村邦夫議員) ここでご報告申し上げます。
監査委員から例月出納検査の結果報告がありましたので、その写しを既にお手元に配付いたしましたので、ご了承願います。
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◎議席の指定
○議長(三村邦夫議員) 日程第1、議席の指定を行います。
新議員の議席は、会議規則第3条第2項の規定により、議長において指定いたします。
1番、井上恭子議員。2番、梶兼三議員。3番、関野兼太郎議員。4番、瀬戸口幸子議員。5番、藤屋喜代美議員。6番、星野信吾議員。 
以上のとおり議席を指定いたしました。
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◎会議録署名議員の指名
○議長(三村邦夫議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員の指名は、会議規則第 100条の規定により議長において指名いたします。
会議録署名議員は
10番 並 木 平 八 議員
11番 羽 根 善 保 議員
13番 青 野 文 雄 議員
以上3名を指名いたします。
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◎会期の決定
○議長(三村邦夫議員) 日程第3、会期の決定を議題といたします。
今定例会の会期は、先ほどの議会運営委員長報告のとおり本日1日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日と決定いたしました。
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◎副議長選挙
○議長(三村邦夫議員) 日程第4、これより副議長の選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。
指名の方法につきましては、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
副議長に、6番、星野信吾議員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま議長において指名いたしました6番、星野信吾議員を副議長の当選人と定めることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) 異議なしと認め、ただいま指名いたしました6番、星野信吾議員が副議長に当選されました。
会議規則第27条第2項の規定により、告知いたします。
それでは、新副議長の就任のごあいさつをお願いいたします。
星野信吾議員。
○副議長(星野信吾議員) ただいま当議場で皆様のご指名をいただきまして、富士見市議会の議長をさせていただいております星野 信吾でございます。
初めての志木地区衛生組合でございまして、なおかつ副議長という大役をご指名いただきまして、皆様方のご指導とご協力をいただ きながら、議長とともに務めさせていただきたいというふうに思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願いいた しまして、簡単ではございますけれども、ごあいさつとさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(三村邦夫議員) どうもありがとうございました。
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◎管理者の行政報告
○議長(三村邦夫議員) 日程第5、管理者の行政報告を行います。
浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) おはようございます。
平成17年度志木地区衛生組合議会第2回定例会に当たりまして、ご報告を申し上げます。
本日は、平成17年第2回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様には大変ご多忙のところご出席賜り、組合行政発展のため ご審議いただきますことに、心より感謝申し上げます。
先ほど組合議員の交代に伴い、議員各位のご紹介をいただきましたが、初めに、富士見市選出の組合議員の皆様におかれましては、 さきに行われました市議会議員選挙にめでたく当選されましたことを心よりお祝い申し上げます。
また、新たに組合議会運営委員会の正副委員長に就任されました辻内委員長、嶋野副委員長並びに委員の皆様、また組合の副議長に 就任されました星野副議長には、これまでの組合議員の皆様と同様に、組合行政の円滑な推進に多大なるご協力とご尽力を賜ります ようお願い申し上げる次第であります。
それでは、さきの定例会以降の動向についてご報告申し上げます。
仮称志木環境センター建設用地の利用についてでありますが、日本リトルシニアリーグ関東連盟所属、北関東支部富士見シニアより、 中学生を対象とした硬式野球の練習用グランドとしての借用の依頼がありましたので、利用条件を付し利用許可する予定でありますので、 ご理解賜りますようお願い申し上げます。
最後に、本定例会に提案をしております議案は、志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についての1議案 となっておりますので、どうぞよろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(三村邦夫議員) 以上で、行政報告を終わります。
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◎一般質問
○議長(三村邦夫議員) 日程第6、一般質問を行います。
通告者は2名でございます。質問の要旨については、お手元に印刷配付してあるとおりです。
14番、天田いづみ議員の一般質問を許します。
14番、天田いづみ議員。
○14番(天田いづみ議員) 14番、天田いづみです。どうぞよろしくお願いいたします。
質問通告に沿って、一般質問をさせていただきます。
1、(仮称)志木環境センター建設用地の利用について、内容といたしましては、(仮称)志木環境センター建設用地の利用許可につい てということで、管理者に質問をさせていただきます。
6月初旬に今、管理者から行政報告がございましたけれども、この件にかかわる資料が私ども議員のところに配付されました。その後、 この(仮称)志木環境センター建設予定地の近隣の地域住民の方々、特に六区町内会の方々なんですけれども、非常に情報が志木地区衛 生組合の方から提供されていないということで、どうなっているのかという、ややもすると不信感につながりかねないということを私は 非常に心配いたしました。といいますのも、平成10年度に(仮称)志木環境センターの当時は建設に向けていろいろな法的な手続を進め ていく中で、近隣住民説明会を実施したわけですけれども、やはり事務的な説明が十分ではないのではないかということで、非常に混乱 したということは記憶に新しいところでありまして、環境センター自体は凍結になったものの、こういった用地の利用というふうな近隣 住民に直接かかわるようなことについては、やはり遺漏のないような手続を踏んでいくべきではないかというふうな観点から、心配して おりました。
そういったところ、6月6日には結果的に原田常任副管理者、以下職員と志木の建築課、開発許可の申請を受理する課ですけれども、地 元志木の建築課とともに、六区の町内会長さんのところをご訪問して、非常に申しわけなかったということで、一定のその段階における 説明がなされたというふうにお聞きしているところであります。その辺の経緯についてお伺いしたいというふうに思います。
さらに、その段階で私、いろいろ調査させていただいたわけなんですけれども、いま一つその段階で、志木地区衛生組合の行政側の受け 答えが明確ではなかったんですね。やっと私、志木市の建築課長の方に事実関係を確認して、事の内容がある程度わかってきたというこ とです。
その内容というのは、開発については、1 つは、都市計画法の29条の適用除外の項目がありまして、組合事業であれば、公共施設 にかかわる、都市計画法上の許可申請の手続を適用除外をすることができるというふうなことなんですね。一部事務組合の事業であれば 適用除外になり得る可能性があるということでありました。
それは、何をもって適用除外となるのかということで問い合わせましたところ、その段階では建築課長の方は、志木地区衛生組合議会の 議決事項ではないけれども、今般の議会で組合としての意思決定がなされるというふうなことをもって、適用除外となるというふうなこ とも可能だと思うというふうなお話でありました。
もう一つは、私、都市計画法の方は適用除外になる可能性があるんですけれども、当然のことながら、 500平米以上の開発に当たり ますので、志木市の開発指導要綱については当然該当になるということで、通常の開発と同じように各課協議、また近隣住民の説明という ことも当然、必要になってくるというふうなお話でありました。
その辺の都市計画法あるいは開発指導要綱、また河川法の関係につきましても、のり切りから必要な距離30メートル以内のところに地下 に構造物をつくる場合には、のりを侵さないようにしなければいけないということで、河川法上の保全区域に当たるということで、これ につきましても、朝霞県土事務所  ──県ですね──と協議して、構造チェックして、遺漏のないようにしていかなければい けないというようなことで、さまざまな必要な諸条件が付されてくるわけであります。
一方、私が大変危惧しておりますもう一つの点は、先ほども管理者の行政報告では、利用許可、利用許可とおっしゃっているんですけれ ども、これは当然のことながら、志木地区衛生組合の目的がはっきりした行政財産でありますから、行政手続的には、行政財産の使用許 可ということで、行政処分に当たるのではないかというふうに認識しております。
しかしながら、昨日も組合職員の方に聞きますと、これは契約書を取り交わす、あるいは覚書、あるいは念書、いずれにしても、これら は法的には契約行為なわけなんですけれども、契約行為でやっていくんだという話なんですね。相手方は日本リトルシニアリーグ関東連 盟所属、北関東支部富士見シニアということなんですけれども、これはあくまでも法人でもありませんし、県にも見解をお聞きしました んですけれども、いわゆる有志団体  ──有志の方々の団体ということで、法人ではないということでありまして、そもそも 行政財産を使用許可、処分をした先の方が、行政財産を開発するというようなことは、行政手続上、想定されていない。確かにそうで すね。志木市においても、志木地区衛生組合についても、また県においても、そういった事例は想定されていないということなんです。
ですから、いいとか悪いとか、そういうことではなくて、本来想定されていないことに手をつけていくからには、私は相当慎重な行政 手続をもってしなければ、いろいろと禍根を残すことになるのではないかというふうに心配をしているわけであります。
当然、民間であれば、貸し付け責任の所属を明確化していくためのさまざまな面倒な手続を経なければいけないわけですけれども、 よくも悪くも行政がやっていく事業である、行政が執行していく事業であるから、当然きちっと行政みずから責任を果たしていくのが 当然であるという名のもとに、免除等の規定があるわけでして、それは志木の建築課長も申しておりましたけれども、いずれにしても、 都市計画法上の条項が免除になるや否やにかかわらず、当然それと同じ  ──国のガイドラインもありますので、当然それ と同一のきちっとした管理運営及び手続が求められていくのは言うまでもないことであると。行政がお手本を示せずして、どうして民間 に規定の十分な開発指導要綱の重視が求められようかということであります。
そういった意味で、当組合の今回の事案にかかわる経緯及び法的なことも含めて、どのように今後進めていくお考えなのか、その実態 についてお伺いをして、1回目の質問といたします。
○議長(三村邦夫議員) 浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) 天田議員のご質問にご答弁申し上げます。
ご質問の(仮称)志木環境センター建設用地の利用についてでありますが、構成3市にもその活用策の情報提供をお願いしておりました ところ、本年4月に、日本リトルシニアリーグ関東連盟所属北関東支部の富士見シニアより、土地使用の申請が志木地区衛生組合管理者 へ提出されたものであります。
申請につきまして、5月24日、正副管理者会議に提案し、硬式少年野球グランド確保に苦慮しているとの富士見シニアの状況等を踏まえ、 有効な活用策との合意が得られましたので、利用を許可する方針で進めることに決定したところであります。
現在、本用地を使用可能なグランドとして整備するためには、一定の盛り土等の整備が必要なため、志木市建築課、下水道課、埼玉県 朝霞県土整備事務所、西部環境管理事務所等と協議を進めているところであります。
近隣住民への周知及び説明でございますが、本用地の地元となる地域は、宗岡六区町内会となりますが、6月6日に宗岡六区町内会長 へ一度説明させていただきましたが、本議会以降は町内会長と内容及び方法等の周知について相談をし、進めてまいりたいと考えてお ります。
細かいことにつきましては、事務局の方から答弁をいたしますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(三村邦夫議員) 常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲君) 関係諸法令の部分についてご答弁させていただきます。
当グランドとして整備するに当たりましては、河川法の第55条、また埼玉県土砂の排出、堆積等の規制に関する条例第16条及び第26条、 埼玉県土砂の排出・堆積等の規制に関する条例施行規則第31条、建築基準法、これにつきましては建築確認、また志木市開発指導要綱 に基づきます緑化対策、雨水の排出抑制対策等が関係してございまして、河川法につきましては、本用地につきましては河川区域には 該当をしない地域、区域になってございますが、河川の保全区域ということになりまして、埼玉県の朝霞県土整備事務所及び新河岸川 総合治水事務所、また埼玉県条例関係につきましては、西部環境管理事務所、建築基準法及び指導要綱に関しましては、志木市の 建築課、下水道課、都市整備課等と協議を進めているところでありまして、すべて法に基づきまして適正に処理してまいる所存で ございます。
それから、組合の内容の本事業の施行に当たりましては、すべて事業の計画段階から計画、設計、盛り土等の施行に当たりましては、 組合の方ですべて図面等をチェックしながら行う、また今後の維持管理におきましても、組合が主体となって行っていくという内容 になってございまして、6月2日の時点で告示をさせていただきました段階では、正副管理者会議での行政財産の使用許可という ような内容になりますけれども、その方向でという意思決定がなされたということで、具体的な細部がまだ煮詰まっていなかった点 もございますが、その後このような形で、現在関係課とも、関係官署と協議を進めているところでございますので、よろしくお願い したいと思います。
以上です。
○議長(三村邦夫議員) 14番、天田いづみ議員。
○14番(天田いづみ議員) ありがとうございました。
1回目の答弁で、概要については理解したところでありますけれども、6月2日の告示の時点では概要が定まっていなかったという ことなんですけれども、少なくとも、今の常任副管理者のご答弁ですと、行政財産の使用許可ということで意思決定がなされたという ご答弁ですよね。であるならば、今の、もう今日は6月28日ですから、管理者の行政報告についても利用許可というのではなくして、 適正な手続を経て行政財産の使用許可をしていくというふうな表現になって、しかるべきではないかなというふうに思うわけですよ。
加えて、都市計画法の29条にも関係してくるんですけれども、今、常任副管理者は、あくまでも計画段階から組合が主体となって行う 維持管理であるというふうなお話でしたよね。そうしますと、開発行為の整備についても組合が行うということなんですか。あるいは 富士見シニアさんがやるということなんですか。その辺をはっきりさせていただきませんと、議会の方に示された資料におきましては、 これを素直に読みますと、富士見シニアの方が開発するんだというふうに読み取れると思うんですね。ですから、そこのところが非常 に重要なところでして、あくまでも都市計画法29条の適用除外となり得るのは、一部事務組合等が主体的に行う、要するに一部事務組合 の事業として行う開発行為であるという大前提があるわけですよね。恐らく6月2日の告示の段階では、なかなかちょっとそこまで想定 していなかったのかなという気がするんですね、残念ながら。それで、いろいろと建築課等と法的な根拠に基づいて協議をしていく 中で、そういうことがわかってきて、それで少なくとも現段階では組合の事業としてちゃんとやっていきますということなんですけ れども、その辺やはり議会への答弁として明確にしていただかないと、幾ら相手方が民間の善意の団体とはいえ、仮にも1万9,000平米 にもわたる多額の経費をかけて取得した貴重な行政財産ですから、そこは組合の立場として、また法的な手続として、きちっとしていか ないと、私ども議決事項ではないものの、認めるわけにはいかないというふうに考えるわけです。
そうなってきますと、資料にはその利用料については無料とするというふうになっていますけれども、行政処分ということですから、 使用料の免除ということになるんでしょうか、その辺の確認をお願いいたします。
それから、あわせて利用期限なんですけれども、平成18年3月31日までとする。その後は1年ごとに更新ということなんですけれども、 例えば普通財産の場合については、仮に更新があったとしても、最長の期限が10年というのがあったと思うんですね、土地については。 この行政財産については、ですから、1年ごとに更新して、期限がないというふうなことなのか、その辺もどういうふうにお考えに なっているのかお伺いします。
それから、可能な範囲で構成3市内の団体に利用させることというふうになっているんですけれども、ここには、他団体との使用日等 の調整は利用申請者が行うこととするとなっていますよね。そうなってきますと、組合ではなくして、富士見シニアの方でその他利用 したいという団体と調整するということになるわけですよね。この点もはっきりさせていただかないと、こういう資料にある他団体と の使用日時等の調整や利用申請者と行うこととするということですと、いわゆる利用申請者に丸投げというふうなことになりますから、 そういうことだと、やはり都市計画法の29条の免除には当たらないというふうに考えるわけですね。組合が主体でなくして、管理運営 の主体が富士見シニアさんということになってしまいますよね。その辺はどうなんでしょうか。
さらに、防球ネット等の設置物は返還時に利用申請者が撤去することとするということがあります。盛り土等の整備に当たっては、 関係諸法令を遵守すること  ──関係諸法令の遵守は当然なんですけれども、盛り土なんですけれども、10センチをレベル として整地するということがありますよね。ですから、返還時に10センチをレベルとして整地した盛り土についても、すべてきれいに 撤去して原状復帰をするということでないと、これは行政財産ですから、それがどんなに大変なことでもやっていただかねばならないの ではないかというふうに考えるわけなんですよ。その点いかがでしょうか。
最後に、今回非常に私が危惧していますのは、事務手続やその関係  ──県ですとか、市との関係自治体との協議をする中で、 いろいろなことがわかってきた。それで初めて富士見シニアさんなどにも、例えば開発指導要綱については、緑地を面積の10%確保 しなきゃならないというのがあるわけですよ。1万 9,000平米になるかどうかはともかくとして、10%というのはかなりの面積 だと思うんですね。それ一つ取っても経費がかかることだと思いますし、また都市計画法の29条が適用除外になるか否かによって、 仮に適用除外にならない場合については、その図面と書類を提出するだけでも専門のコンサルを雇わないと、とても対応できないという ことがあるわけです。ですから志木市の方も、少しでもそういった負担にならないようにという良心的な立場で協議をしているというふう に私は認識しているわけなんですけれども、いずれにしても、最初からそういったことまで想定して、富士見シニアの方とやりとりをして きたのかどうかというのが非常に疑問であります。
といいますのは、平成12年度のときも、やはりいろいろ都市計画法上の手続に入った段階で、河川法の関係ですとか、あと雨水抑制の 関係ですとかで、あれもやらなければならない、これもやらなければいけないということで次々と問題が生じて、必ずしも志木地区 衛生組合に専門の技術系の職員を抱えているというわけでもありませんので、非常に協議をしていく中で苦戦を強いられた。 そういうところで住民にも足もとを見られちゃうところがあるわけですよ。
そういう意味で、大変心配しておりますので、その点についてご所見を賜りたいというふうに思います。
○議長(三村邦夫議員) 管理者。
○管理者(浦野 清君) 天田議員から何点か質問をいただきました。細かいことにつきましては、事務方の方から答弁をさせていた だきますが、私の方からは、これはシニアリーグに丸投げじゃないということだけ、はっきり申し上げておきます。主体は私どもの衛 生組合の方で管理をしていきながら、細かい約束事を結びながら使っていただくということです。細かいことについては、事務方の方 からお話をさせます。
○議長(三村邦夫議員) 常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲君) まず最初に、行政財産の使用許可の関係でございますけれども、今回ご報告を申し上げたグランドへ の利用という内容につきましては、まず正副管理者会議においてその方向性を決定して、本日のこの議会への報告をして、それから正式 な行政財産の使用申請等をいただく。法的な手続はこれからのことになりますので、まず議会へのご報告をしてということが大前提とし てございましたので、若干の時間的な前後もあろうかと思いますけれども、その辺につきましてはご了解をいただければというふうに 思います。
まず、行政財産の使用許可につきましては、先ほどお答えしたように、今後条例、規則に基づいて許可をしていく予定でございます。 
それから、主体はどこなのかという部分でございますけれども、これにつきましては、計画、設計、それから施工、実際に10センチ程度 とはいえ、盛り土を行っていくということでございますので、設計し、それを施工していくということに関しましては、直接組合が実施 するものではありませんけれども、すべて私どもの職員、組合の指導、監督、それから指示のもとに実施をしていただきます。
それから経費につきましては、防球ネットでありますとか、それに使用される支柱等、また盛り土される土砂等については、すべて建設 廃材でありますとか、リサイクル材を使用するというふうに聞いておりますし、作業はすべて計 100人ほどいらっしゃる父兄のボラ ンティアで施工されるということで、直接的な費用は発生しないというふうになっておりますので、組合が工事費を負担しないから丸投げ であるとか、そういうような発想にはならないというふうに考えております。
それから、使用料につきましては、規則に基づきまして無料ということで考えてございます。
それから、許可の期限につきましては、許可は1年ごとに更新をするというような形で、本年度につきましては3月31日までという形で、 1年未満になりますけれども、1年ごとに許可をしていきたいというふうに考えております。
それから、他団体との利用の関係でございますが、提出させていただきました資料の表現はそのような形になりましたが、その後、関係 団体とも協議しながら、この運営に関しましては組合が主体となって行うということを前提として、まず他の団体から使用の申し出がある 場合には、組合の方に申し出ていただく、申請していただくという形で、組合の方でシニアの方と調整しながら、可能な範囲内で貸し出 しする。そのような考えになってございます。
それから、返還時の問題でございますけれども、防球ネットや支柱等につきましては、当然のことでございますけれども、盛り土は10セ ンチ程度ということで、今後の返還に当たりましての組合の施設の利用方法ですね、利用計画に基づいて、その土が必要なのか、撤去 していただいた方がよろしいのかどうかにつきましては、その返還時に状況によって検討させていただくというふうになっておりますが、 前提としては、相手方もその部分については責任を持って処理をするということで聞いております。
それから、緑地の関係につきましては、志木市の指導要綱に基づいて現在、相手団体とも協議をしながら、要綱を守れるような形で計画 をしてございます。
○議長(三村邦夫議員) 14番、天田いづみ議員。
○14番(天田いづみ議員) これが最後の質問になってしまいますけれども、お伺いします。
利用期限の関係なんですけれども、今、常任がおっしゃったのは、ここの資料に書いてあるとおりなんですけれども、私がお伺いしまし たのは、行政財産ということで、これは仮定の話なんですけれども、1年ごとに更新、更新していって、例えば10年ですとか、20年です とか、そういった最長期限というんですか、そういったものは特に設けるお考えがあるのかないのか。その辺をお伺いしたわけなので、 お答えいただきたいと思います。
それから、先ほどちょっと気になりましたのは、作業はすべてボランティアの手で行うので、直接経費が発生しないということなんですが、 これで本当に大丈夫なんだろうかというところで、志木市の建築課の方も危惧しているというのが実態であります。といいますのは、 開発指導要綱の遵守という点だけ取ってみても、普通、民間であればコンサルタントですとか、設計会社ですとか、それなりの専門の 方がきちっとつかないと、とても素人の方々に  ──そういった中に専門家の方がいるのであればともかくも、非常に厳し いのではないかということですよね。ですから、その辺はどうなんでしょうかね。
あと、ボランティアと言っても、例えば防球ネットという構造物を  ──特定工作物ですよね、これ、都市計画上は。野球場 は特定工作物ですけれども、防球ネットの支柱を立てなくちゃいけないと思うんですね。私もこういった点は素人ですけれども、例え ば志木市の宗岡浄水場にしても、通常の浄水場と違って、水田、軟弱地盤に立てるがために通常の経費の2倍もかかった。また柳瀬川駅 のエスカレーターのときにも、下は田んぼですから、30メーターも深くくいを打たなければならないから、非常に多大な経費がかかった ということは私も記憶しているわけです。
そういうことからして、果たしてバックネットの支柱についても、雨風で倒れてしまったですとか、やはり危険があってはいけないわ けで、そういったことが本当にボランティアで可能なのかというところまで、技術面について調査がなされているのか、お伺いしたい と思うんです。
利用の関係なんですけれども、他団体との利用の関係なんですけれども、そうしますと、資料には富士見シニアの方が利用調整をする というふうなニュアンスで書かれているけれども、実際は組合が責任を持って利用許可申請を受けて、許可をしていくということです よね。そうなってきますと、通常であれば各市の運動施設につきましても、一定の受益者負担、水道料ですとか、そういうふうな負担 も勘案して使用料を定めていると思うんですよ。それを仮に免除するということであるとしても、当然のことながら、一定の規定を設 けて、やはり許可の議に付していくというふうな、きちっと規定を設けてやっていかないといけないのではないかというふうに思うん ですね。その辺いかがでしょうか。
○議長(三村邦夫議員) 浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) 天田議員の再々質問にお答えをいたします。
ご心配の点はいろいろとありますけれども、基本的には、お父さんの中にいろんな職業の方がいらっしゃるそうですし、重機をお持ち になっているお父さんもいるそうでございます。ですから、どんな人がいるんですかという確認はしておりませんけれども、重機をお 持ちになっている人もいらっしゃいますし、いろいろな職業の人がいて、その人たちが自分の持ち前でボランティアでつくり上げてい くと言っております。細かいご心配は今後詰めながら、間違いないような進め方をしていきたいと、このように思っておりますので、 どうぞご理解をいただきたいと思います。
以上です。
○議長(三村邦夫議員) 常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲君) まず、他団体との利用の調整につきましては、組合で責任を持って行うということは先ほどお答えした とおりでございます。
それから、ボランティアの可能性、今、管理者の方からありましたように、私どもも───失礼いたしました。それから利用の期限で ございますが、行政財産の使用許可につきましては、先ほどお答えしたとおり、1年ごとということで、あくまでも今回の利用許可に つきましては、暫定的な利用ということで理解をしておりますので、そのような形で1年ごとということで、最長何年になるかという ことについては検討してございません。
それから、使用料につきましては、先ほどお答えした部分がありますけれども、あくまでも今までの草刈り業務で、実質的に160万から 170万円程度の経費が毎年かかっておりまして、それらを経費節減等を含めて考えると、無料で許可をすることもやむを得ないのではな いかという判断に至っているところでございますので、ご理解をいただければと思います。
以上です。
○14番(天田いづみ議員) 1点ちょっと答弁漏れがあるんですけれども、他団体の利用の関係で、使用料ということだけにかかわら ず、当然公共用地を利用させるからには一定の規定を設けて、一定のルールに基づいて、広く一般に呼びかけるのかどうかわかりません けれども、その辺の規定の問題です。それをご答弁ください。
○議長(三村邦夫議員) 常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲君) あくまでも富士見シニアに利用許可をするというのは事実でございますが、他団体との申し出があった 場合には、可能な範囲内で調整をさせていただくということで、それは組合の責任において行うということでございますので、ご提案に なりました要綱等、貸し出しの要綱等につきましては、今後必要に応じて検討してまいりたいというふうに思います。
以上です。
○議長(三村邦夫議員) 以上で、14番、天田いづみ議員の一般質問を終わります。
次に、18番、水谷利美議員の一般質問を許します。
18番、水谷利美議員。
○18番(水谷利美議員) それでは、今、天田議員がほとんどの部分では質問したんですが、何点か私の方からも質問させていた だきます。今回の説明の中では大変疑問も私もあるということで質問させていただきました。
5点にわたりまして、細かく分けて質問いたしましたので、これに基づいてご答弁いただきたいというふうに思います。
富士見リトルに決まるまでの経緯の問題なんですが、先ほど管理者のご説明の中では、各3市の方にも相談をしながらお話を進めてきたと。 4月に富士見リトルの方からの申し出があったということなんですが、例えばほかの団体のところでは、このような施設のところに借り ませんかというようなお話がどこかにされたのかどうか、その辺についてちょっとお伺いしたいというふうに思っております。 なぜに富士見リトルさんだけがこの申し入れがされたのかというところについて、ちょっとお伺いをしたいというふうに思います。
2点目なんですが、この富士見リトルさんの組織の概要と、今後のこの施設の利用の内容についてちょっとお伺いしたいと思います。
先ほどからのやりとりの中で、他団体も利用できないのかという声がやはり地域からも上がってきたわけですが、そうしたときに、 具体的には、野球のグランドという形で整備がされていくということで、ほかの団体でもそういうグランドを探すというのは今、 どこでも大変な話になっていまして、じゃ、地元のリトルや団体が借りたいというときには利用できないのかというお話もしてお りますので、実際に調整をしますということになるんですが、富士見リトルさんでほとんど使っているということになれば、なか なかその辺で調整なんていうのは難しいのではないかなということに……
〔「しようがないじゃない」と言う人あり〕
○18番(水谷利美議員) しようがないの話じゃないんです、あなたは。
その辺についてはどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
3番目なんですが、行政財産の貸し出しというのは、非常に制限されているなというふうに思っています。今回の貸し出しと、 及びその無料とすることができるということの法的根拠はどこに求めていたのかというところでご説明いただきたいというふう に思います。
それと、現在の建設用地の状況、土地の状況なんですが、それのご説明と、この整備に際しての関係諸法令につきましては、 ご説明が今ありましたので、関係諸法令についてはわかりました。
実は、ここの質問について心配なのは、この土地は大変土地自身が非常に悪いということも含めて、近隣の内間木のところで 産業廃棄物が埋められている隣接地域もあります。そういう意味では、土壌の汚染とか、水の汚染なども心配されるんですが、 今回はその辺の土や水の調査等がされていくのかどうなのか。水の利用などもあるのかどうなのかについて、ちょっとご説明 をいただきたいと思います。
実は、お話を聞きますと、ここに湧き水として、水がすぐ掘れば出るということで、水を利用するというお話などもしていた ということがちょっと入ってきたんです。そういう意味では、飲み水はないんですが、グランドにまくとか、あるいは泥の子 供たちの手洗いをするみたいなことの利用を考えていたという話もちょっと入ってきたものですから、そういうことを考えて いらっしゃるのかどうなのか。
汚染された土地に、例えば埋めるということも大変危険なんですが、その辺についてはどのように考えていらっしゃるかお伺 いします。
それと、地元住民への説明会の問題なんですが、六区の町内会長さんとはお話をしたということなんですが、私もやはりここ の土地につきましては、活用方法が決まったら早目にやはり住民との説明会などをしてほしいという話はさんざんされていた んですが、残念ながら、議会の方でこういう話が出てきたということで、やはり利用の状況においては、近隣住民にも大きな 影響もありますので、そういう意味では、早目にこういう説明会は開いてほしかったなというふうに思っているところです。
今後の説明会の日程などがどのように詰められているかについてお伺いします。
○議長(三村邦夫議員) 浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) 水谷議員のご質問に答弁を申し上げます。
まず、1番の富士見リトルに決まるまでの経過についてでありますが、本年4月、日本リトルシニアリーグ関東連盟所属北関東 支部の富士見シニアより土地使用の申請が提出され、5月24日の正副管理者会議において検討協議の結果、硬式少年野球のグラ ンド練習場の使用について許可する方針で進めることに決定したところであります。
続きまして、2番目の富士見リトルの概要についてでありますけれども、富士見シニアは、日本リトルシニア野球協会に加盟す る関東連盟 155リーグのうちの北関東支部南部ブロックに所属するリーグで、富士見市を中心とした構成3市及び隣接市町 の中学生及び保護者で構成されておると聞いております。
続きまして、3点目の前段部分、行政財産の貸し出しについては、志木地区衛生組合財産規則第14条第1項第2号及び第3号に 基づきまして許可をする方向であります。
また、後半部分の無料とすることができるのかとのご指摘につきましては、行政財産使用条例第4条第3号の規定により、無料 とするものであります。
4番目の用地の現状についてでありますが、面積1万 9,805平方メートル、地目は雑種地で登記がされております。関係 法令等につきましては、志木市建築課、下水道課、埼玉県朝霞県土整備事務所、西部環境管理事務所等と協議を進めているとこ ろであります。
最後の5点目の近隣住民への周知及び説明についてでありますが、本用地の地元となる地域は、志木市宗岡六区町会となりますが、 本議会以降に町内会長と内容及び方法等の周知について相談して進めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、暫定的とはいえ、本用地が整備されることにより、余計な雑草やごみの不法投棄等がなくなり、 景観もよくなり、さらにグランドとしての活用が可能になれば、野球を通じて青少年の健全育成にもつながる一つの有効な活用 策と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上です。
○議長(三村邦夫議員) 18番、水谷利美議員。
○18番(水谷利美議員) まず、1点目からなんですが、先ほどのご答弁と全く変わらないんですが、例えば他の団体のところ にはお話がこういうことがあって、この団体だけが申し入れてきたと、そういう経緯があったのかどうかなんです。そこのところが、 やはりどういう条件でこの話がそこに持ち込まれたかわからないんですが、例えば雑草を刈るのに何せ金がかかる。雑草を刈ってく れる団体なら何でもいいよということなのか、その辺のところが本当にわからないんですね。
そういう意味では、最後に、野球をスポーツを通して皆さんに貢献できればということなんですが、その辺は後からこじつけた話 であって、例えばこの土地の利用については、先ほど言いましたように、志木のリトルにしても、新座のリトルにしても、野球の グランドがどこでも足りないというのは事実な部分ではあるんですね。そういう意味では、地域の人たちも例えば公園ができない かみたいなこともあって、グランドゴルフができないかみたいなこともあって、そういう土地がちゃんとあれば、一定の地域でも 借りたいという話はこれまでにも実はあったわけです。その辺が、突然ここの富士見のリトルさんだけに来たというところの経緯 が不明なものですから、そういう意味では、こういう土地の貸し出しについては公平でなきゃいけないですし、本当に明瞭な貸し 出し方法でなければ、先ほどのやりとりの中でも、やはり開発はこの業者がやって、この団体がやって、指導だけを組合がやりま すという非常に変則的なお話になってくるわけです。
そういう意味では、やはりきちんとした手続というものを踏んでいかなければ、住民も含めて、組合に参加している住民を含めて、 やはり不透明な部分は残ってくるのではないかということで質問をしたわけです。
そういう意味では、他の団体に声をかけたという経緯があるのかどうなのかについて、再度この点についてはお話をお聞かせいただ きたいというふうに思います。
それと、富士見リトルさんの概要と利用内容ということで、ヒアリングの段階で実はお話ししましたのは、どの程度の利用内容に なってくるでしょうかということでお話をしたつもりです。例えば朝早く、夕方遅く、土日も含めて利用するということになりま すと、近隣住民にとりましても一定度の影響があるだろう。もう一つは、自動車の問題なんですが、どの程度の人たちがここに来 て利用するような格好になるのか。そういう意味では、全体の概要をきちんとご説明いただきたいということで質問をしたつもり ですので、今のわかっている範囲で、ご説明いただければありがたいというふうに思います。
それと行政財産の貸し出しと無料との問題なんですが、今、お話がされました組合の規則の中の財務関係で、行政財産の使用の許 可の14条の2と3でありますということなんですが、この2と3を読みますと、今回の公の施設の普及、宣伝、その他公共目的の ための短期間利用をさせることという文言なんですが、今回この団体に貸すというところが、どういうような形で公共目的である のかということと、短期間の利用であるということが実はここに決められているわけなんですね。1年交代だからいいだろうとい うことではないはずで、行政財産というのは、やはり一定程度制限があるんだということの書き方だというふうに思っています。
この14条の2を見ますと、1年を超えることができないという規定があるのをご存じだと思うんですが、今言いましたように、これ は長期に貸し出しはだめなんですよという制約ではないか。普通財産は、物によっては50年、30年、20年という規定がちゃんとされ ているわけで、行政財産の貸し出しというのは非常に難しいのかなというふうな思いをしているんですが、今回なぜにこのような形 になったのか、ちょっとお伺いしたいというふうに思います。
無料の根底なんですが、無料につきましても、やはり特に必要と認めたとき、無料にできるということなんですが、これが特に必要 と認める理由は何だったのか。今後の問題もありますので、この無料にすることができるというのは、一定程度基準というのは必要 ではないかというふうに思うんですが、この辺のご判断をちょっとお伺いしたいというふうに思います。
それと、4番の関係なんですが、そうしますと、この土地の関係につきましても、先ほど言いましたように、内間木のところ、大変 な産業廃棄物が埋められていました。これは有害物質なんていう程度のものじゃなくて、水銀とか、六価クロムとか、大変なものが 実は埋められて、あの近隣では大騒ぎした経緯があります。下ですので、一定の水の流れの関係ではどういうふうに影響するのか、 土地の汚染の状況はちょっと心配を近隣の人もしているんですが、これにつきましては、どのような対応をしていくのかについてご 説明がありませんでしたので、ちょっとご答弁をいただきたいというふうに思います。
地元説明につきましては、早急にやっていただきたいということで、これについてはわかりました。
お願いいたします。
○議長(三村邦夫議員) 浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) 再質問いただきましたので、お答えをいたします。
何度聞いていただいても答えは一つでございまして、大体思いつきで話をしているわけではありません。これは暫定的に1年1年 貸していくということでございますから、長いこと一遍に10年、20年貸すという話じゃありません。そういった意味で、細かい問題 はまだまだ、今ここで想定できないような協議事項が入ってくるかと思いますけれども、それについては一つ一つ、きちっと対応 していくということでございます。
細かいことについては事務方からお答えさせますけれども、どっちにしても、ここで全部こんなことがあるのかなと。それ以外 のことも起こってきますから、だけど、物の貸し借りですから、借りる人と貸す人があって始まるわけですから、1年間という ことは1年間ですから、それでまた継続できれば継続ということでございます。
細かいことは……、同じ話ですからね。
○議長(三村邦夫議員) 常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲君) お答えいたします。
まず、他の団体の呼びかけということで、経過の中でございますが、経過としては、例えば組合の広報なり、ホームページを利用して、 こういう土地がありますので、どうぞお使いになる団体の方はお手を上げくださいというふうな形での呼びかけはしてございません。 各市の担当レベルを通して、公共的な利用がないかというような形で、いろいろな検討をしていただいているのは事実でございます けれども、経過としては、8年過ぎたというようなのが実態としてございまして、それらの中で今回、富士見シニアの方から、 すべて責任というか、経費の負担は組合の方にはかけないで、雑草、草刈り等も自分たちでやるので、利用したいというお話が あったというのが事実でございまして、他の団体の呼びかけは特にいたしておりません。
それから、その後の今後の利用の調整という部分を含めて、6月2日にこの告示をし、資料を配付した後でございますけれども、 具体的には、志木リトルさんの方から利用をしたいんだけれどもというふうなお話がございまして、私どもの方で富士見シニアと リトルさんの方にお話をさせていただきまして、両団体で平たく言えば仲よく利用したいということで現在調整が進んでおりまして、 それぞれ関連のある団体といいますか、リトルを終了すると、シニアに行くというようなことで、一緒に使えればより都合がいいと いうようなお話もございまして、現時点では志木リトルさんも含めて利用をしていくというような形でお話をさせていただいて おります。
それから、土壌の汚染の問題でございますけれども、基本的には、志木用地の新河岸川の下流の土地、地点ということで、上流に 汚染が上がるということは、基本的には考えられないというお話も聞いておりますが、地下水の部分につきましては、現在で3カ所 ほど噴出しているというか、湧き出ているところがございますので、それは組合の管理としても、公園用地等の基準がございますので、 一定の把握をする必要があるということで、分析をする予定でございます。土壌につきましては、そのような予定はしてございませんが、 搬入される土の検査につきましては、 3,000平米を超える場合には県の方に土壌の分析をして報告をするような手続になって ございます。
それから、富士見シニアの概要等でございますけれども、富士見シニアにつきましては、子供の人数が80人程度で、コーチング スタッフが6人、その他面倒を見ている大人の方が、最上級生の父母の方が交代で毎回6人程度という形で面倒を見るというふう に聞いております。それから、交通手段等につきましては、子供たちについては自転車もしくはマイクロバスで富士見市に集合させ、 現地に行くというような形。面倒を見る大人の方は車ということになりますが、駐車場につきましてはグランドというか、用地の中 に確保するということで、周りの道路への路上駐車はしないようにということで指導をしてございます。
それから、利用の形態につきましては、1月1日から3日、いわゆる正月の3日は休むということで聞いておりますが、土曜、日曜、 祝日と、それから夏休み等の長期の休みのときには、朝の8時ごろから日没というか、ボールが見えるまでということで、冬場ですと 6時から、夏場で6時半ぐらいというふうに聞いております。
それから、貸し出しの根拠の部分でございますが、貸し出し期間につきましては、状況及び見通しによりまして、その都度方針を、 可能かどうか是非を検討してまいるわけで、その結果におきまして、1年ごとの更新となる場合もありますけれども、組合に おきまして用途が確定した時点におきましては、その許可の途中であっても、組合の条件で復旧し、返還をしていただくという ことで条件にして、許可をしていく予定でございます。
それから、公益性があるのかというような部分につきましてですけれども、整備された用地につきましては、ごみ減量でありますとか、 不法投棄の防止等の啓発看板の設置を組合で行うこととして、またグランドとして整備され、利用されることによりまして、草刈りの 先ほども申し上げましたけれども、経費が節減され、構成市の負担金も軽減されることでありますとか、さらには先ほど言いました ように不法投棄等も、日常的に子供さん方が使われることによってなくなるということが期待できますので、環境的にも貢献される という部分を総合的に考えれば、公益性はあるというふうに考えてございます。
それから、使用料条例の特にという部分を、どのような部分なのかということでございますが、どのようなケースがこの特にという ことでなるのかという運用上の基準というのは、現時点では設けておりませんが、現時点におきましては、この環境センター用地に つきましては、現時点で利用の方向性が決まっていないという部分がございます。それから、グランドとして利用することによって、 草刈りでありますとか、用地管理の維持管理費の節減が図られることでありますとか、先ほどともダブりますけれども、不法投棄に よる景観や環境への悪影響が緩和される、よい方向に向かっていく。それから青少年の健全育成にもつながる有効利用であるという ような点を総合的に考慮して、無料としたところでございます。
以上でございます。
○議長(三村邦夫議員) 18番、水谷利美議員。
○18番(水谷利美議員) それでは、2点ほどお伺いします。
例えば草刈りがここの団体にやっていただくという格好なんですが、除草剤の使用などについては、きちんと禁止をするということで、 その辺は約束がされるんでしょうか。やはり撒いちゃうんですよね、黙っていれば。その辺についてはちょっと確認をしたい。その辺が、 使用についての一定程度の契約みたいなものを交わせるのかどうなのかも含めてお伺いします。
それと、万が一、これはあってはならないんですが、例えば事故が発生したというような場合、例えば先ほどの天田さんじゃないですが、 ネットの固定がきちんとされずに、例えば何かがあったとかというような場面が想定されますと、こういう場合の事故の責任というのは どちらがとるという格好なんですか。組合としては全く関与しないという約束になるものなんですか、ちょっとお伺いします。
○議長(三村邦夫議員) 常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲君) 除草剤の使用につきましては、現時点でも使用はしてございませんが、条件の中に付記して、 触れたいと思います。聞いている内容は、グランドとして整備して、子供たちがスパイクで踏むことによって、草の発生はほとんど なくなるというようなことと、それから子供たちが踏まないような部分といいますか、 100人程度の父母と子供たちを含めて、 きちんと管理するということで、周りの耕作をされている農家の方にも下話としてお話をさせていただいているということでござ いますけれども、その方がよかったというふうなお話も間接的には聞いております。
それから、事故の発生の点につきましては、先ほどもありましたが、ネットを設置する際には、支柱を例えば10メートルの支柱を 埋める場合には、地下に何メーター以上埋めなさいというふうな建築法上の基準等がございますので、それらも踏まえて、関係課 のご指導をいただきながら、私どもの方でもきちんとチェックをしながら、そのような事故がないように努めてまいりたいと思って おります。
それから、ご承知のように硬球のボールということで、子供さんだけでなく、通行──散歩されている方とか、通行車両等も含めて、 当たりますと間違いというか、ありますので、その辺を含めての防球ネットの設置でございますが、万一の対応ということで、賠償 責任保険を付記するということで相手方にもお話をしてございます。
以上でございます。
○議長(三村邦夫議員) 以上で、18番、水谷利美議員の一般質問を終わります。
以上で、一般質問を終結いたします。
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◎第7号議案の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(三村邦夫議員) 日程第7、第7号議案 志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてを 議題といたします。
議案の朗読を省略することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案の朗読は省略いたします。
提案理由の説明を求めます。
浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) 第7号議案 志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてでありますが、 志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を制定したいので、地方公務員法第96条第1項第1号の規定により、 この案を提出するものでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(三村邦夫議員) 提案理由の説明が終わりました。
常任副管理者より内容説明を求めます。
原田常任副管理者。
○常任副管理者(原田政憲君) ご説明申し上げます。
本条例につきましては、構成3市におきましては、それぞれ本年3月及び6月に制定済みの条例でありまして、それぞれ3市の 内容を参考にさせていただいております。
内容に入る前でございますが、一部原稿のミスがございまして差し替えをさせていただきました。そこの部分につきましては、 内容の中でまたご説明させていただきますが、この場をおかりして、ご迷惑をおかけいたしました。おわびをさせていただきます。
まず、内容でございますが、第2条の報告の時期につきましては、10月末までという形でさせていただきました。
次に、3条の報告事項につきましては、3市と同様の内容になってございます。
一番下の第6条の管理者の公表の時期でございますが、12月の末までという形でさせていただきました。
続きまして、裏面でございますが、第7条の公表の方法でございますが、ここの第1項の1号から3号までということで、まず組合 の広報紙に掲載する方法、2号といたしまして、組合事務所内に閲覧所を設けて閲覧する方法、それから3号のインターネットを 利用して閲覧する方法ということでございますが、ここの部分で原稿のミスがございまして、当初、1号の組合の広報という部分が 抜けておりましたので、差し替えをさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
以上、簡単でございますが、よろしくお願いいたします。
○議長(三村邦夫議員) 内容説明が終わりました。
これより議案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
討論を行います。
討論ございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) 討論なしと認めます。
よって、本件を採決いたします。
第7号議案 志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてを原案のとおり可決することにご異議 ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、第7号議案は原案のとおり可決されました。
ここで、暫時休憩いたします。
午前11時17分 休憩
午前11時17分 再開
○議長(三村邦夫議員) 休憩を閉じて再開いたします。
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◎日程の追加
○議長(三村邦夫議員) お諮りいたします。
ただいま浦野管理者から第8号議案 志木地区衛生組合収入役の選任についてが提出されましたので、この際、日程を変更して 本案を日程に追加し、議題することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、本案を日程第8に追加し、議題といたします。
ただいま追加されました議案を配付いたします。
〔議案配付〕
○議長(三村邦夫議員) 配付漏れはございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) 配付漏れなしと認めます。
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◎第8号議案の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(三村邦夫議員) 日程第8、第8号議案 志木地区衛生組合収入役の選任についてを議題といたします。
議案の朗読を省略することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、議案の朗読は省略いたします。
提案理由の説明を求めます。
浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) 提案理由を申し上げます。
第8号議案 志木地区衛生組合収入役の選任についてでありますが、収入役渋谷義衛氏の富士見市収入役の任期が平成17年6月30日 で満了となりますため、後任として、金子進氏を選任することについて同意を得たく、志木地区衛生組合規約第8条第4項の 規定により、この案を提出するものでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(三村邦夫議員) 提案理由の説明が終わりました。
これより議案に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
議長から申し上げますが、第8号議案は人事案件のため、討論を省略することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認め、第8号議案の採決を行います。
第8号議案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(三村邦夫議員) ご異議なしと認めます。
よって、第8号議案は原案のとおり同意されました。
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◎管理者あいさつ
○議長(三村邦夫議員) 管理者からあいさつの申し出がありますので、これを許します。
浦野管理者。
○管理者(浦野 清君) 議長さんのお許しをいただきましたので、閉会に当たりまして、一言御礼のごあいさつを申し上げたいと 存じます。
平成17年第2回定例会に当たり、議員各位におかれましては、何かとご多忙のところ、組合の重要な案件につきまして慎重にご審議 をいただき、まことにありがとうございました。おかげをもちまして、ご提案申し上げました議案につきましては、原案のとおり可決 をいただきましたことを重ねて厚く御礼申し上げます。
本日、議員の皆様からちょうだいいたしましたご意見、ご提言等につきましては、今後の組合運営に生かし、正副管理者で協議を 重ねる中で、さらなる発展に努力させていただきたいと思っているところでございます。引き続きましてのご支援、ご協力をお願い 申し上げたいと存じます。
それでは、議員各位のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(三村邦夫議員) 続いて、穂坂副管理者からあいさつの申し出がありますので、これを許します。
穂坂副管理者。
○副管理者(穂坂邦夫君) 一言お礼のごあいさつを申し上げます。
私、志木市長の任期が6月30日になっておりまして、退任をいたします。4年間、組合議会の皆さんには大変お世話になりました。 さらには構成の2市の市長、さらには執行部の皆さんにもお世話になり、大過なく4年間管理者として、あるいは副管理者として お世話になることができました。お礼を申し上げて、退任のごあいさつといたします。
ありがとうございました。(拍手)
○議長(三村邦夫議員) 続いて、渋谷収入役からあいさつの申し出がありますので、これを許します。
渋谷収入役。
○収入役(渋谷義衛君) それでは、私も退任のあいさつをさせていただきたいと思います。
私は昨年の10月から志木地区衛生組合の収入役の任命をいただきまして、今日まで皆様方に大変お世話になりました。先ほども ご同意賜りました金子収入役と今度交代することになりましたので、6月末をもって、この収入役の職をおりることになりました。 議員の皆様方には、この間いろいろとご指導賜りましたことを心より感謝申し上げまして、退任のお礼のあいさつとさせて いただきます。
どうも大変長い間ありがとうございました。(拍手)
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◎閉会の宣告
○議長(三村邦夫議員) 本定例会の議事録の調製については、議長に委任されたいと思いますので、ご了承願います。
以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
平成17年志木地区衛生組合議会第2回定例会は、これをもって閉会といたします。
ご苦労さまでした。
午前11時23分 閉会

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参考資料 

平成17年第2回志木地区衛生組合議会定例会議案等一覧及び審議結果
平成17年6月28日

議案番号       件 名 審議結果 採択の状況 議決等年月日
第7号議案 志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について 原案可決 全会一致 H17.6.28
第8号議案 志木地区衛生組合収入役の選任について 原案同意 全会一致 H17.6.28