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志木地区衛生組合

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志木地区衛生組合情報公開条例

志木地区衛生組合情報公開条例

平成9年12月24日
条例第6号

 

(目的)
第1条 この条例は、志木地区衛生組合(以下「組合」という。)に情報の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、情報の公開について必要な事項を定めることにより、組合行政への市民参加を促進し、組合行政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた組合行政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 議会並びに管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
(2) 情報 組合の機関が作成し、又は取得した文書、図面及び磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもので、決裁又は回覧等の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める市民の権利を尊重するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 志木地区衛生組合規約(昭和39年埼玉県指令39地第3620号)第2条に規定する組合市(以下「組合市」という。)内に住所を有する者
(2) 組合市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 組合市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 組合市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開しないことができる情報等)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報の公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずる恐れがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 市民の生活に影響を及ぼす異邦又は著しく不当な行為に関する情報であって、公開することが必要と認められるもの
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(4) 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(5) 組合又は国等の機関が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれのあるもの
(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報は公開しないものとする。
(1) 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
(2) 主務大臣等から法律の規定に基づき、公開しないように支持のあった
情報
3 実施機関は、公開の請求に係る情報に第1項及び第2項に規定する情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。
4 実施機関は、第1項に規定する情報であっても、期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該情報の公開をしなければならない。
(自己情報の公開請求)
第7条 実施機関は、前条第1項の規定にかかわらず同項第1号に該当する情報について、本人から公開の請求があった場合は、当該情報を公開しなければならない。ただし、当該情報が同項第2号から第6号までのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(請求方法)
第8条 第5条の規定により、情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)公開の請求に係る情報の件名又は内容
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する可否の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の規定により請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を通知しなければならない。
3 前項の場合において、情報の公開をしない旨の決定(第6条第3項の規定により、公開の請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合を含む。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる時期を通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第3者の意見を聴くことができる。
(公開の実施及び方法)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
2 情報の公開の方法は、情報の閲覧又は写しの交付とし、請求者の求める方法によるものとする。
3 実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものにより情報の公開をすることができる。
(費用負担)
第11条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(情報の任意的公開)
第12条 実施機関は、第5条の規定により情報の公開を請求することができるもの以外のものから情報の閲覧又は写しの交付の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
2 前項の規定による情報の閲覧又は写しの交付を行う場合については、第11条の規定を適用する。
(検索資料の作成等)
第13条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(情報の整備等)
第14条 実施機関は、組合行政に関する情報の整備、公開手続等の迅速化その他この条例に基づく事務の効率的な運営を図るため、組合市の情報の公開に関する制度の動向にも留意しながら必要な施策を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第15条 管理者は、毎年度この条例による各実施機関における情報の公開の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報の提供)
第16条 実施機関は、この条例の定めるところにより情報の公開を行うほか、組合行政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(他の制度等との調整)
第17条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に組合の機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
(施行日前の情報の任意的公用)
2 この条例の施行日前に組合の機関が作成し、又は取得した情報の閲覧又は写しの交付の申出があった場合は、実施機関は、これに応ずるよう努めるものとし、情報の閲覧又は写しの交付の費用負担については、第11条の規定を適用する。