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志木地区衛生組合

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志木地区衛生組合情報公開条例施行規則

志木地区衛生組合情報公開条例施行規則

平成9年12月24日
規則第8号


(趣旨)
第1条 この規則は、志木地区衛生組合情報公開条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、管理者が管理する情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。
(請求書の提出等)
第2条 条例第8条の規定による請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開方法の区分
(2) 条例第5条に規定する請求者の区分
(3) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係の内容
(請求に対する決定等の通知)
第3条 条例第9条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公開をすることの決定 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 一部の公開をすることの決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公開をしないことの決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
2 条例第9条第4項に規定する通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(公開の実施等)
第4条 条例第10条第1項に規定する情報の公開は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、情報の閲覧を受ける者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
4 情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。
(費用の納付)
第5条 条例第11条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(情報の任意的公開の申出等)
第6条 条例第12条第1項の規定による情報の任意的公開の申出は、情報任意的公開申出書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の申出に対する回答は、情報任意的公開回答書(様式第7号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第7条 条例第15条の規定による運用状況の公表は、公開の請求状況、公開の請求に対する決定状況その他必要な事項について、組合の広報への登載により行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 条例附則第2項に規定する施行日前に組合の機関が作成し、若しくは取得した情報の閲覧又は写しの交付の申出については、第6条の規定を準用する。

 

別表(第5条関係)

区分 金額
写しの作成に要する費用 A列4番
その他の場合
1枚10円
実費相当額
写しの送付に要する費用 郵便料金の額

 

備考
1 区分欄の写しの大きさは、日本工業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

 

様式第1号(第2条関係)
 

情 報 公 開 請 求 書

年  月  日      

 志木地区衛生組合管理者  様


請求者
住  所
氏  名
電話番号   
  法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者又は管理人の氏名

 志木地区衛生組合情報公開条例第8条の規定により、次のとおり情報の公開を請求します。

 

情報の件名
又は内容
(情報の件名又は知りたい事項を具体的に記入してください。)
 
公開方法の区分   1 閲覧    2 写しの交付 (□ 郵送希望)
請求者の区分 1 組合市内に住所を有する者
2 組合市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
事務所等の名称
所在地
3 組合市内に事務所又は事業所に勤務する者
勤務先の名称
所在地
4 組合市内の学校に在学する者
学校の名称
所在地
5 組合の機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
利害関係の内容
備   考
 収 受 印   受 理 日   担    当
       ・   ・   
  決定期限     年  月  日

(注) 1 太線内の各欄に必要事項を記入するとともに、該当する番号を○で囲んでください。
2 写しの交付について郵送を希望する場合は、□の中に「レ」を記入してください。



様式第2~7号
省 略