志木地区衛生組合リサイクルプラザ管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、志木地区衛生組合環境センター等管理規則(平成2年規則第5号)第8条の規定に基づき、志木地区衛生組合リサイクルプラザのうちプラスチック分別処理施設を除く市民開放施設(以下「リサイクルプラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 リサイクルプラザは、次に掲げる業務を行う。
(1)リサイクル活動等に関すること。
(2)リサイクル及び廃棄物処理等に関する資料の展示に関すること。
(3)その他施設の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(休館日)
第3条 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1)月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も
近い休日でない日
(2)12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 リサイクルプラザの利用時間は、午前10時から午後1時まで、又は午後1時から午後5時までとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(利用者の範囲)
第5条 リサイクルプラザ施設を利用できる者は、志木市、新座市、富士見市(以下「構成市」という。)に居住し、又は通勤通学している者及び構成市を主な拠点とするリサイクル活動等に関わるボランティア団体等とする。ただし、管理者が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(利用の申請)
第6条 リサイクルプラザの利用の許可を受けようとする者は、利用日の2ヶ月前から前日までに志木地区衛生組合リサイクルプラザ利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(利用の許可)
第7条 リサイクルプラザを利用しようとする者は、あらかじめ志木地区衛生組合リサイクルプラザ利用許可書(様式第2号)により、管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、リサイクルプラザの利用を許可しない。
(1)リサイクルプラザの設置目的に反するとき。
(2)リサイクルプラザの施設又はその附属設備を破損する恐れがあるとき。
(3)営利を目的として利用しようとするとき。
(4)その他リサイクルプラザの管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第8条 管理者は、リサイクルプラザの管理上支障があると認めるとき、又は前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
(1)この規程に違反したとき。
(2)偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3)許可を受けた目的以外にリサイクルプラザの施設を利用したとき。
(4)その他プラザ管理上支障があるとき。
2 組合は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(利用権の譲渡)
第9条 第7条第1項の許可を受けた利用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸してはならない。
(遵守事項及び指示)
第10条 管理者は、リサイクルプラザ施設の利用者の遵守事項を定め、施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用許可書の提示)
第11条 利用者は、リサイクルプラザの利用に際しては、志木地区衛生組合リサイクルプラザ利用許可書を提示し、必要な指示を受けなければならない。
(使用料)
第12条 リサイクルプラザ施設の使用料は無料とする。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失によりリサイクルプラザの施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は管理者が相当と認める額を賠償しなければならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第8条の規定により、利用の停止又は取り消しの処分を受けたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第15条 リサイクルプラザ内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
志木地区衛生組合リサイクルプラザ 利 用 許 可 申 請 書 平成 年 月 日
志木地区衛生組合管理者 様
次のとおり利用の許可を受けたいので申請します。
(注)1 各欄に必要事項を記入するとともに、該当する事項の□に「レ」を記入してください。 2 準備及び片付けの時間は、利用時間の中に含まれます。 3 指定場所以外での喫煙及び飲食は禁止です。 4 研修室等で特に飲食を希望される場合は、必ず事務局にお問い合わせください。 ※ この様式は、A4版とする。 |
様式第2号(第7条関係)
志木地区衛生組合リサイクルプラザ
利 用 許 可 書
省 略