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志木地区衛生組合

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志木地区衛生組合環境センター等管理規則

志木地区衛生組合環境センター等管理規則

平成2年3月30日

規則第5号

改正 平成 3年8月28日規則第5号  平成5年7月13日規則第2号
平成13年1月12日規則第1号  平成14年3月 6日規則第5号
平成18年11月9日規則第11号 平成24年12月 27日規則第3号

      
(趣旨)
第1条 この規則は、志木地区衛生組合環境センター等の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第1号)第5条の規定に基づき、志木地区衛生組合環境センター等(以下「環境センター等」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(取り扱う廃棄物)
第2条 環境センター等で取り扱う廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。ただし、有害なもの、危険物、環境センター等で処理不能なものは除く。
(1) 家庭生活に伴って生じた一般廃棄物
(2) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物
(搬入日及び搬入時間)
第3条 環境センター等の廃棄物の搬入日は、次に掲げる日以外とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月31日
2 環境センター等の廃棄物の搬入時間は次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで
(2) 土曜日 午前9時から午前11時30分まで
3 第1項の規定にかかわらず、組合市、組合市から委託を受け搬入する業者及び組合からの搬入証の発行を受けている業者については、同項第2号に規定する休日(1月1日を除く。)に搬入することができる。
(搬入日等の変更)
第4条 管理者は、環境センター等の管理その他必要がある場合は、前条に規定する搬入日又は搬入時間を変更することができる。
(廃棄物の搬入量の制限)
第5条 管理者は、必要があると認めるときは廃棄物の搬入量を制限することができる。
(搬入者の遵守事項)
第6条 搬入者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 環境センター等内をみだりに汚さないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 環境センター等の機能に支障を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 搬入車両は常に清潔を保つこと。
(5) 廃棄物が飛散、落下するおそれがないような措置を講じること。
(6) その他管理者の指示した事項に違反しないこと。
(搬入の中止及び停止)
第7条 管理者は、搬入者が次の各号の一に該当するとき、又は施設の管理上特に必要があると認めるときは廃棄物の受入を中止若しくは、停止することができる。
(1)  志木地区衛生組合廃棄物処理手数料に関する条例施行規則(平成2年規則第1号)第2条に基づく申請以外の廃棄物を搬入したとき。
(2)  志木地区衛生組合廃棄物処理手数料に関する条例(平成2年条例第3号)第2条に規定する一般廃棄物処理手数料を納付しないとき。
(3)  不正の手段により搬入の承認を得たとき。
(4)  構成市以外から廃棄物を不正に搬入したとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか環境センター等の管理運営及びリサイクルプラザのうちプラスチック分別処理施設を除く市民開放施設の管理運営に関し必要な事項は管理者が別に定める。

附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年10月6日から施行する。
附 則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年10月2日から施行する。
附 則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月10日から施行する。
附 則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。