文字の大きさ

志木地区衛生組合

>
>
志木地区衛生組合規約

志木地区衛生組合規約

昭和39年6月1日

埼玉県指令39地第3620号

第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、志木地区衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 この組合は、志木市、新座市及び富士見市(以下「組合市」という。)をもって組織する。
(目的)
第3条 この組合は、ごみ等に関する事業を共同処理することを目的とする。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、埼玉県富士見市大字勝瀬480番地に置く。


第2章 組合の議員(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は18人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
志木市    6人
新座市    6人
富士見市   6人
2 前項の組合の議員は、組合市の議会においてその議会の議員のうちからそれぞれ5人ずつ選挙し、、他の1人は、組合市の議会の議長(以下「組合市の議長」という)の職にある者をもって充てる。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、組合市の議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が組合市の議長である者にあっては当該議長、組合市の議員である者にあっては当該組合市の同時にその職を失う。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。


第3章 執行機関(設置及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1名及び副管理者3名を置く。
2 管理者及び副管理者は、第3条に規定する常任の副管理者を除き、組合市の長の協議により、組合市の長のうちから、これを定める。
3 第1項の副管理者のうち、1名を常任の副管理者とし、管理者が組合の事務について知識または経験を有する者のうちから、組合の議会の同意を得て、これを選任する。

(任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、組合市の長の職にある期間とし、前条第3項に規定する常任の副管理者の任期は4年とする。(職務権限)


第10条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(職員)
第11条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員の中から選任されたものにあっては、その議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任されたものにあっては4年とする。


第4章 経費(経費)
第13条 組合の経費は、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入をもって充て、組合の事務の管理及び執行に要する費用は、組合市が負担する。
2 前項の規定により組合市の負担する割合は、均等割20パーセント、搬入量割80パーセントとする。


第5章 補則(地方自治法の準用)
第14条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。


附 則
この規約は、告示の日から施行する。
(以下、省略)