志木地区衛生組合廃棄物処理手数料に関する条例
平成元年10月11日
条例第3号
改正 平成 6年 3月28日条例第 1号
平成9年 4月 1日条例第1号
平成9年12月24日条例第10号
平成11年12月24日条例第8号
平成12年 3月17日条例第2号
平成25年12月27日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、志木地区衛生組合(以下「組合」という。)に直接搬入される一般廃棄物の処理に要する手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第2条 組合が徴収する処理手数料の範囲は、次の各号に該当するものとする。ただし、組合市が搬入するものを除く。
(1) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物
(2) 家庭生活に伴って生じた一般廃棄物
2 前項各号に定める一般廃棄物の処理手数料は、別表に定める額とする。
(手数料の減免)
第3条 管理者は、災害その他特別の事由があると認めるときは申請により前条に規定する手数料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 種別 | 基準 | 手数料(円) |
事業活動に伴って 生じたもの |
可燃ごみ、不燃ごみ | 20㎏以下 | 450円 |
20㎏を超えるもの20㎏につき | 450円 | ||
カン | 無料 | ||
ビ ン | 20㎏以下 | 330円 | |
20㎏を超えるもの20㎏につき | 330円 | ||
ペットボトル | 20㎏以下 | 450円 | |
20㎏を超えるもの20㎏につき | 450円 | ||
家庭生活に伴って 生じたもの |
可燃ごみ、不燃ごみ、 カン、ビン、ペットボトル |
無料 | |
粗大ごみ | 20㎏以下 | 250円 | |
20㎏を超えるもの20㎏につき | 250円 | ||
動物の死体 | 犬 | 一体について | 1,030円 |
猫 | 410円 | ||
その他 | 1㎏につき | 210円 |
備考 粗大ごみの範囲は、別に管理者が定める。