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志木地区衛生組合

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志木地区衛生組合環境センター等の設置及び管理に関する条例

志木地区衛生組合環境センター等の設置及び管理に関する条例

平成2年3月3日

条例第1号

改正 平成13年12月25日条例第6号

平成24年12月27日条例第2号

 

(設置)
第1条 志木地区衛生組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定によりごみ等の一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)を適正に処理するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき環境センター及びリサイクルプラザ(以下「環境センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
志木地区衛生組合新座環境センター 新座市大和田三丁目9番1号
志木地区衛生組合富士見環境センター 富士見市大字勝瀬480番地
志木地区衛生組合リサイクルプラザ 富士見市大字勝瀬480番地

(環境センター等の業務)

第3条 環境センター等は、管理者の承認した一般廃棄物の処理を行うものとする。
(技術管理者の資格)
第4条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を1年以上有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。) 若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、実務経験を2年以上有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、実務経験を3年以上有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。) 若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、実務経験を4年以上有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、実務経験を5年以上有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、実務経験を6年以上有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、実務経験を7年以上有する者
(10) 実務経験を10年以上有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 志木地区衛生組合ごみ焼却処理場の設置に関する条例(昭和53年条例第6号)は、平成2年3月31日をもって廃止する。
附 則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する.