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志木地区衛生組合

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志木地区衛生組合廃棄物処理手数料に関する条例施行規則

志木地区衛生組合廃棄物処理手数料に関する条例施行規則

平成2年 1月26日
規則第1号
改正 平成12年12月25日規則第5号

 

(趣旨)
第1条 この規則は、志木地区衛生組合廃棄物処理手数料に関する条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(搬入の申請)
第2条 条例第2条第1項の各号に該当する一般廃棄物を搬入しようとする者は、事前に次の各号の様式により申請をしなければならない。
(1) 一時的に搬入する者    様式第1号
(2) 継続的に搬入する者    様式第2号
(手数料の徴収方法等)
第3条 条例第2条第2項に規定する手数料の徴収は、次の各号に定める方法
により行うものとする。
(1) 搬入者が搬入の際、納入通知書(様式第3号)により納入するものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、継続的に搬入する者については、納入通知書
(様式第4号)により毎月分をまとめて翌月納入することができるものとする。ただし、事業者が廃棄物の運搬を運搬業者に委託したときは、廃棄物運搬業者とする。
(手数料の減免)
第4条 条例第3条の規定により手数料の減免を受けようとするものは、手数
料免除(減額)申請書(様式第5号)を、管理者に提出しなければならない。
(粗大ごみの範囲)
第5条 条例別表備考に規定する粗大ごみの範囲は、次の各号に該当するもの
とする。
(1)  形状がおおむね、縦24センチメートル、横24センチメートル、高さ35センチメートルを超えるもの
(2)  特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定に基づき指定されたもの以外のもの
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行するものとする。
附 則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略